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費ー1参考3-1○制度見直しに関する検討(その2)について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00016.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第65回 10/4)《厚生労働省》
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① 品目指定の運用見直し

評価対象除外基準及び配慮が必要な品目
<青字が業界提案に基づく修正案>
対象品目




対応

治療方法が十分に存在しない疾病の
み等(※1)に用いられる品目
小児のみに用いられる品目(※2)

当該品目を費用対効果評価の対象から
除外する(※4)



適応症の一部に、治療方
法が十分に存在しない疾
病等(※1)や小児疾患(※2)
が含まれ、分析対象集団
として分析を行った場合



抗がん剤(※3)

価格調整における配慮の要否について総合的な評価を
行う(※5)

(※1) 希少疾病用医薬品、希少疾病用再生医療等製品、指定難病に対する治療のみに用いるもの、血友病は
HIV感染症を対象とする品目。
(※2) 日本における小児用法・用量承認が取得されている品目。
(※3) 承認された効能効果において悪性腫瘍が対象となっており、悪性腫瘍患者を対象に分析を行った場合
に配慮を行う。
(※4) ただし、市場規模の大きな品目(350億円以上)、単価が高い品目等については、中医協総会の判断に
より費用対効果評価の対象とする。
(※5) 「公的介護費や生産性損失」を含めた分析結果については、国内の知見に基づき行われたものに限り、
併せて提出することは可能とする。価格調整には用いないが、提出された分析結果は公表し、事例を
集積した上で、今後の仕組みの参考とする。

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