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【資料1-6】(6)認知症介護基礎研修受講義務付けの効果に関する調査研究事業の速報値 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35686.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第227回 10/11)《厚生労働省》
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(6)認知症介護基礎研修受講義務付けの効果に関する調査研究事業
【新任職員の割合(修了者票:問1×問3×問4×問5)】
○認知症介護基礎研修の対象者は、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者を主な
対象としている。
○主な対象者の中で、「介護業界での経験年数が1~2年目」の職員を『新任職員』と定義したところ、回答
者のうち24.0%が該当した。
○回答者に新任職員が占める割合を事業種別ごとにみると、全体的に約2~2.5割の比率であった。
図表7
図表6

医療・福祉関係の保有資格×他の研修受講状況×介護業界での経験年数
【N=2,832※】

事業種別×回答者中の新任職員割合
【N=679】
事業種別

※各設問の未回答者を除いているため他結果と回答者数が異なる

新任職員が
占める割合

介護老人福祉施設(特
別養護老人ホーム)

25.6%
(158 / 618)

介護老人保健施設

25.9%
(60 / 232)

通所介護(デイサービ
ス)

23.6%
(179 / 760)

特定施設入居者生活
介護(有料老人ホーム
等)

20.5%
(33 / 161)

小規模多機能型居宅
介護

20.9%
(47 / 225)

認知症対応型共同生
活介護(認知症グルー
プホーム)

20.0%
(97 / 485)

*認知症介護基礎研修と同等以上の研修受講について
同等以上の研修受講あり・・・認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、
介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修(一級課程、二級課程)のいずれかの受講経験があると回答した修了者
同等以上の研修受講なし・・・上記以外の研修受講、もしくは研修受講経験なしと回答した修了者

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