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参考資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23980.html
出典情報 全国薬務関係主管課長会議(令和3年度 3/8)《厚生労働省》
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電子処方箋に関する法改正事項



医師法、歯科医師法における処方箋関連規定との調整
医師法、歯科医師法において、医師及び歯科医師が患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場
合には、患者やその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならないと規定されている。今般、新たに検討して
いる電子処方箋の仕組みは、電子処方箋を医師等から支払基金等を介して薬局に伝達するものであるため、医師法等にお
いて、医師等が電子処方箋を支払基金等に提供すれば、患者等に交付したものとみなすなどの規定を整備する。



電子処方箋管理業務に係る支払基金等の業務規定の整備
電子処方箋管理業務(処方箋発行医療機関と調剤する薬局間の処方箋の電磁的なやり取りの媒介、処方・調剤情
報の医療機関・薬局への共有、処方内容を患者が閲覧できるよう対応)について、法律において支払基金等の業務として新
たに位置付けるとともに、当該管理業務に係る医療保険者等の費用負担や厚生労働省の監督規定(業務方法書の事前
認可や事業年度毎の予算等の認可、財務諸表の承認、必要に応じた業務状況等の報告徴収等)を整備する。



個人情報保護法の規定との関係の整理
電子処方箋に含まれる個人情報の第三者提供や要配慮個人情報の取得については、個情法に基づく患者同意を前提
としつつ、患者の生命又は身体保護の観点から、患者の本人同意を都度取得せずとも医師や薬剤師等の限定された関係
者間で必要最低限の情報共有を可能とするための法令上の整理を行う。



関係者の連携及び協力規定
医療機関及び薬局について、電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、連携協力に係る規定を設ける。

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