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参考資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23980.html
出典情報 全国薬務関係主管課長会議(令和3年度 3/8)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの販売について
○ 抗原定性検査キットをより入手しやすくし、家庭等で、体調が気になる場合等にセルフチェックとして、自ら検査
を実施できるようにするため、新型コロナに係る特例的な対応として、薬機法の承認を受けた抗原定性検査キットを
薬局で販売できるようにし、確実な医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図る。
・ 9月27日付けで、医療用抗原定性検査キットの薬局での販売を可能とした。
・ 11月19日付けで、薬局での販売をより認識しやすくなるよう、陳列、広告に関する販売方法の見直しを実施。

販売に当たって薬局に求める事項


家庭等で、体調が気になる場合等にセルフチェックとして使用するものであることを説明すること。
<特に説明を求めるもの>
・ 陽性であった場合は、医療機関を受診すること
・ 陰性の場合でも、偽陰性の可能性も考慮し、症状がある場合には医療機関を受診すること、症状がない場合であっても、外出時のマ
スク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けること




必要に応じ、地域の医療機関等と相談の上、受診可能な医療機関や受診・相談センターの連絡先のリスト等を作
成、配布する等の対応を実施すること。
検査の実施方法等について十分に理解できるように説明すること。
<特に説明を求めるもの>
・ 検査の実施方法等について十分に理解し、自ら検体を採取すること
・ 採取できる者は実施方法等を理解し、自立して自己採取可能な者とし、困難な者は対象とせず、原則医療機関の受診を求めること



販売を行う薬局に対しては、医療用抗原定性検査キットを取り扱っている旨の掲示を行うことを求める。

販売方法の見直し(11月19日付け)


入手希望者が薬局での販売を容易に認識できるよう、下記の対応を可能とする。
<陳列>調剤室以外に陳列すること(空箱も可)
<広告>医療用抗原定性検査キットを取り扱っている旨に加え、個別製品名、メーカー名、販売価格及び製品の写
真を使用し、ホームページ、チラシ等に掲載すること。

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