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介護保険最新情報vol.1179(「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」の発出について(10/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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課題分析標準項目の改正に関する Q&A
【全体に関連する内容】
問1
今回、課題分析標準項目を改正することとなった理由如何。
(答)
課題分析標準項目については、これまで大幅な改正は行ってこなかったが、項目の名
称や「項目の主な内容(例)」の記載が一部現状とそぐわないものになっていることや、
令和6年4月から開始される新たな法定研修カリキュラムにおいて「適切なケアマネジ
メント手法」が盛り込まれることを踏まえ、当該手法との整合性を図る必要がある(※)
ことから、文言の適正化や記載の充実を図ったものである。なお、情報収集項目がこれま
でと変わるわけでない。また、
「項目の主な内容(例)」について、各項目の解釈の違いに
より把握する内容に差異が生じないよう、全体的に具体的な加筆を増やしているが、こ
れらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課
題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
※ 「適切なケアマネジメント手法」は、ケアマネジャーの実践知と各職域で培われてきた知見に基
づいて想定される支援内容を体系化したものである。支援の必要性や具体化を検討するためのアセ
スメント/モニタリングにおける具体的な情報の例も整理しており、課題分析標準項目に関して情
報を収集するに当たっての一つの視点として参考にできる。そこで、今般の課題分析標準項目の改
正においては、おもに情報収集項目の具体例について「適切なケアマネジメント手法」で整理され
た内容を踏まえた検討とすることで整合性を図った。
問2
全体的に「家族等」と表現されているが、
「等」にはどのような意味合いがあるの
か。
(答)
近年の社会状況においては、利用者を支える関係者が多様になってきているため、親
族関係にある者のみだけでなく意思決定や支援に関わる者という意味を含めて、
「家族等」
と表記に統一、修正した。
問3 「項目の主な内容(例)」に記載されている内容について、その全てを必ず把握し
ないとならないものなのか。
(答)
「項目の主な内容(例)」は、「標準項目」の各項目の解釈の違いにより把握する内容
に差異が生じないよう、具体的な内容を例示したものであり、これらの内容についてす
べての情報収集を行うことを求めるものではない。
なお、各保険者においては実地指導等において、「項目の主な内容(例)」に記載され
ている内容が把握されていないことのみをもって、アセスメントが適切に行われていな
いと判断し、基準違反とすることが無いよう留意されたい。
【全体に関連する内容】
問1
今回、課題分析標準項目を改正することとなった理由如何。
(答)
課題分析標準項目については、これまで大幅な改正は行ってこなかったが、項目の名
称や「項目の主な内容(例)」の記載が一部現状とそぐわないものになっていることや、
令和6年4月から開始される新たな法定研修カリキュラムにおいて「適切なケアマネジ
メント手法」が盛り込まれることを踏まえ、当該手法との整合性を図る必要がある(※)
ことから、文言の適正化や記載の充実を図ったものである。なお、情報収集項目がこれま
でと変わるわけでない。また、
「項目の主な内容(例)」について、各項目の解釈の違いに
より把握する内容に差異が生じないよう、全体的に具体的な加筆を増やしているが、こ
れらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課
題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
※ 「適切なケアマネジメント手法」は、ケアマネジャーの実践知と各職域で培われてきた知見に基
づいて想定される支援内容を体系化したものである。支援の必要性や具体化を検討するためのアセ
スメント/モニタリングにおける具体的な情報の例も整理しており、課題分析標準項目に関して情
報を収集するに当たっての一つの視点として参考にできる。そこで、今般の課題分析標準項目の改
正においては、おもに情報収集項目の具体例について「適切なケアマネジメント手法」で整理され
た内容を踏まえた検討とすることで整合性を図った。
問2
全体的に「家族等」と表現されているが、
「等」にはどのような意味合いがあるの
か。
(答)
近年の社会状況においては、利用者を支える関係者が多様になってきているため、親
族関係にある者のみだけでなく意思決定や支援に関わる者という意味を含めて、
「家族等」
と表記に統一、修正した。
問3 「項目の主な内容(例)」に記載されている内容について、その全てを必ず把握し
ないとならないものなのか。
(答)
「項目の主な内容(例)」は、「標準項目」の各項目の解釈の違いにより把握する内容
に差異が生じないよう、具体的な内容を例示したものであり、これらの内容についてす
べての情報収集を行うことを求めるものではない。
なお、各保険者においては実地指導等において、「項目の主な内容(例)」に記載され
ている内容が把握されていないことのみをもって、アセスメントが適切に行われていな
いと判断し、基準違反とすることが無いよう留意されたい。