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介護保険最新情報vol.1179(「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」の発出について(10/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【№18 口腔内の状況】
問 15
大幅に加筆されているが、全ての内容について情報収集を行う必要があるのか。
(答)
「項目の主な内容(例)」については、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差
異が生じないよう、具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情
報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断する
ための例示であることに留意されたい。
なお、口腔内の状況の確認については、介護支援専門員が自ら収集する情報だけでな
く、必要に応じて歯科医や歯科衛生士とも連携して情報の収集・共有を実施することが
望ましい。
【№19 食事摂取の状況】
問 16
「摂食嚥下機能の状態」や「必要な食事の量」が新たに追加されているが、情報
を収集する上での留意点をご教示いただきたい。
(答)
摂食嚥下機能については、食形態や食事の内容を踏まえたうえで、必要な食事量を経
口摂取できているか、摂食嚥下の過程における課題がないかを確認するものである。そ
の際、本人の摂食嚥下機能に加えて、必要に応じて食事をとる環境や食事をとる姿勢な
どの状況も把握することが望ましい。
なお、支援の提供を通じて、食事がうまく取れていない場合(よくむせる、硬いものが
食べづらくなった、残滓が増えた等)が増えるなど変化が見られた場合には、摂食嚥下機
能の状況を再評価するため、必要に応じて歯科医や歯科衛生士、言語聴覚士等と連携し
て実施することが望ましい。
また、必要な食事の量(栄養、水分量等)については、本人の身長や体重、健康状態
や療養の状況、1 日の活動量などを踏まえて判断するものである。かかりつけ医等の医
師の指示を踏まえることはもちろんのこと、看護師や管理栄養士等の他の職種と連携す
ることも有効である。
特に、疾患がある利用者の場合には、水分量や塩分量の制限等についてかかりつけ医
等からの指示が示される場合もあるため、療養における医師の指示内容を必ず確認する
こと。
問 15
大幅に加筆されているが、全ての内容について情報収集を行う必要があるのか。
(答)
「項目の主な内容(例)」については、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差
異が生じないよう、具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情
報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断する
ための例示であることに留意されたい。
なお、口腔内の状況の確認については、介護支援専門員が自ら収集する情報だけでな
く、必要に応じて歯科医や歯科衛生士とも連携して情報の収集・共有を実施することが
望ましい。
【№19 食事摂取の状況】
問 16
「摂食嚥下機能の状態」や「必要な食事の量」が新たに追加されているが、情報
を収集する上での留意点をご教示いただきたい。
(答)
摂食嚥下機能については、食形態や食事の内容を踏まえたうえで、必要な食事量を経
口摂取できているか、摂食嚥下の過程における課題がないかを確認するものである。そ
の際、本人の摂食嚥下機能に加えて、必要に応じて食事をとる環境や食事をとる姿勢な
どの状況も把握することが望ましい。
なお、支援の提供を通じて、食事がうまく取れていない場合(よくむせる、硬いものが
食べづらくなった、残滓が増えた等)が増えるなど変化が見られた場合には、摂食嚥下機
能の状況を再評価するため、必要に応じて歯科医や歯科衛生士、言語聴覚士等と連携し
て実施することが望ましい。
また、必要な食事の量(栄養、水分量等)については、本人の身長や体重、健康状態
や療養の状況、1 日の活動量などを踏まえて判断するものである。かかりつけ医等の医
師の指示を踏まえることはもちろんのこと、看護師や管理栄養士等の他の職種と連携す
ることも有効である。
特に、疾患がある利用者の場合には、水分量や塩分量の制限等についてかかりつけ医
等からの指示が示される場合もあるため、療養における医師の指示内容を必ず確認する
こと。