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介護保険最新情報vol.1179(「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」の発出について(10/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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【№10 健康状態】
問9 「項目の主な内容(例)」の記載がだいぶ増えているが、これまでと把握すべき内
容は変わらないという認識で問題無いか。
(答)
その認識で問題ない。
従来から把握している情報であると考えられるが、改めて重要であることを示す意図
で充実を図った。
なお、「項目の主な内容(例)」については、各項目の解釈の違いにより把握する内容
に差異が生じないよう、具体的に加筆しているが、これらの内容についてすべての情報
収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するた
めの例示であることに留意されたい。
問 10 「利用者の健康状態及び心身の状況」に、新たに身長、体重、BMI、血圧が追加さ
れているが、これらの情報の把握には機材が必要となる。そのためケアマネジャー
が必要な機材をもって利用者宅を訪問しなければならないのか。
(答)
今回の改正は、情報収集項目の具体的な内容の例示を加筆したものであり、ケアマネ
ジャーが機材を持参して利用者宅で測定することまでを想定したものではない。
利用者宅の設備での測定が難しい場合には、本人が利用している医療または介護のサ
ービス等での測定状況(医療機関や通所サービス等の利用時の測定、もしくは健康診断
等での測定など)を確認し、情報を収集することが考えられる。
【№13 認知機能や判断能力】
問 11

項目の名称が変更となっているが、これまでと把握すべき内容と変更はないとの

認識で問題無いか。
(答)
その認識で問題ない。
意思決定支援は、認知症の診断を受けている高齢者や終末期の治療方針の判断の場面
に限るものではなく、日々の暮らしにおける利用者の意思の確認が必要となる。そのた
め、生活全般におけるケアマネジメントを行う上で、日常的な意思決定支援の必要性を
判断するために、認知機能の程度や判断能力の状況を確認することが必要である。
なお、改正前の「№20 問題行動」については、認知機能や判断能力と密接に関わりの
ある内容であることから、本項目に統合し、併せて情報収集を行うものであるため、留意
すること。