診-2参考4○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00030.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第218回 10/27)《厚生労働省》 |
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中 医 協
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○ 当直等の負担軽減を図る観点から、勤務環境に特に配慮を要する領域への対応として、手術・処置の休
日・時間外・深夜加算の要件等の見直し(平成26年度改定、令和4年度改定)等を実施した。
(例)
手術・処置の休日・時間外・深夜加算
(1) 休日加算1
(2) ~(4)(略)
所定点数の100分の160に相当する点数
・勤務医負担軽減等の実施に係る施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関にて、緊急のための休日等における対象患者に対する手術等を評価。
(対象患者)
次に掲げる入院中の患者以外の患者に対する手術。ただし、手術が保険医療機関等の都合により休日等に行われた場合は算定できない。
ア~イ(略)
(主な施設基準)
1~3(略)
4 医師の負担軽減及び処遇の改善に資する体制として次の体制を整備していること。
(1)当該保険医療機関内に医師の負担軽減等に関して提言するための責任者が配置されていること。(2)~(6)(略)
5 静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について次のいずれも実施していること。(1)~(2)(略)
6 当該加算を算定している全ての診療科において、予定手術前日における医師の当直や夜勤に対する配慮として、次のいずれも実施していること。(1)~(7)(略)
7 当該加算を算定する全ての診療科において、次のいずれかを実施していること。
(1)交替勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも実施していること。
ア~キ(略)
(2)チーム制を導入しており、以下のアからカまでのいずれも実施していること。
ア~カ(略)
(3)医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を支給しており、以下の又はイのいずれかを実施するとともに実施内容について就業規則に記載
を行い、その写しを厚生(支)局長に届け出ていること。~(略)
ア~イ(略)
8~9(略)
手術 休日加算算定医療機関数
328
319
322
323
332
344
出典:保険局医療課調べ(各年7月1日) H29
H30
R1
R2
R3
R4
174