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資料1 計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》 |
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支給決定プロセスについて
(論点1参考資料② )
サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、
全ての利用者を対象とする。
市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。
* 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案(セルフプラン)を提出可。
* サービス等利用計画作成対象者を拡大する。
支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)に
ついて、計画相談支援給付費を支給する。
障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サー
ビスの利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。
* 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス等
利用計画を作成。(障害児に係る計画は、同一事業者が一体的(通所・居宅)に作成)
受
付
・
申
請
障
害
支
援
区
分
の
認
定
サ
サ
ー計
ビ画
ス案
等の
利作
用成
支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施
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ビ
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給
決
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担
当
者
会
議
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時等
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計
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ー
ビ
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の利
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計
画
一定期間ごとの
モニタリング
13
(論点1参考資料② )
サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、
全ての利用者を対象とする。
市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。
* 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案(セルフプラン)を提出可。
* サービス等利用計画作成対象者を拡大する。
支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)に
ついて、計画相談支援給付費を支給する。
障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サー
ビスの利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。
* 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス等
利用計画を作成。(障害児に係る計画は、同一事業者が一体的(通所・居宅)に作成)
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支給決定時から
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一定期間ごとの
モニタリング
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