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資料1 計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》 |
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【論点3】相談支援人材の確保及びICTの活用等について②
検討の方向性(続き)
○ また、離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、ICTの活用等により、都道府県及
び市町村が認める場合には、以下の基準や報酬算定の柔軟な取扱いを認めることを検討してはどうか。
・居宅訪問を要件とするサービス等利用計画の作成やモニタリングについて、一部オンラインで対応可能とす
る
・居宅訪問や事業所訪問を要件とする各種加算の見直し
・従たる事業所(サテライト)について、主たる事業所から30分で移動可能な範囲を超える場合であっても設
置を可能とする
・機能強化型の基本報酬の算定に係る複数事業所による協働体制について、複数の事業所間が通常の相談支援
の実施地域を越える場合も算定可能とする
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検討の方向性(続き)
○ また、離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、ICTの活用等により、都道府県及
び市町村が認める場合には、以下の基準や報酬算定の柔軟な取扱いを認めることを検討してはどうか。
・居宅訪問を要件とするサービス等利用計画の作成やモニタリングについて、一部オンラインで対応可能とす
る
・居宅訪問や事業所訪問を要件とする各種加算の見直し
・従たる事業所(サテライト)について、主たる事業所から30分で移動可能な範囲を超える場合であっても設
置を可能とする
・機能強化型の基本報酬の算定に係る複数事業所による協働体制について、複数の事業所間が通常の相談支援
の実施地域を越える場合も算定可能とする
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