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資料1 計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》 |
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相談支援専門員の実務経験要件
(論点3参考資料②)
相談支援専門員
業務の範囲
業務内容
実務経験年数
施設等において相談支援業務に従事する者※1
障
害
者
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務
①
相
談
支
援
業
務
医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1) 社会福祉主事任用資格を有する者
(2) 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3) 国家資格等※2を有する者
(4) 施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者
5年以上
就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者
その他これらの業務に準ずる業務に従事する者
②
介
護
等
業
務
③
有
資
格
者
等
施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
10年以上
その他これらの業務に準ずる業務に従事する者
上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者
5年以上
上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※2による業務に5年以上従事
している者
3年以上
※1 平成18年10月1日において現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの従業者の場合は、平成18年9月30
日までの間の期間が通算して3年以上
※2 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚
士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士の資格をいう。
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(論点3参考資料②)
相談支援専門員
業務の範囲
業務内容
実務経験年数
施設等において相談支援業務に従事する者※1
障
害
者
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務
①
相
談
支
援
業
務
医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1) 社会福祉主事任用資格を有する者
(2) 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3) 国家資格等※2を有する者
(4) 施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者
5年以上
就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者
その他これらの業務に準ずる業務に従事する者
②
介
護
等
業
務
③
有
資
格
者
等
施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
10年以上
その他これらの業務に準ずる業務に従事する者
上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者
5年以上
上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※2による業務に5年以上従事
している者
3年以上
※1 平成18年10月1日において現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの従業者の場合は、平成18年9月30
日までの間の期間が通算して3年以上
※2 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚
士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士の資格をいう。
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