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【濵田委員提出資料】[1.4MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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3. 医療介護等平時における各種の情報連携や、人生の最終段階における
支援に対する適切な評価
(1)通院時に合わせ訪問診療時、及び入院時における早期の情報連携の評価
訪問診療時に合わせ、介護支援専門員が同時に訪問にする平時からの情報連携に対
しては現在、介護報酬の対象となっておりませんが、調査研究事業においても 24 分
程度の実施実態があります。(令和4年度老健事業『居宅介護支援及び介護予防支援
における 令和3年度介護報酬改定の影響に関する 業務実態の調査研究事業』「図表
278.利用者1人あたり 1 か月間の労働投入時間-個別利用者のケアマネジメントに直
接関わる業務-訪問診療の立ち合い」)。このため、医療介護連携推進により居宅にお
ける生活を可能な限り持続させ、在宅限界点の向上に寄与できるように、訪問診療時
の情報連携につきましても通院時に含めて適切な報酬上の評価を要望します。また、
入院時における早期の情報連携についても適切な対応へ向けて有効であり、評価の検
討が必要と考えます。
(2)ターミナルケアマネジメント加算対象要件等の見直し
現在、居宅介護支援事業所では対象として「末期の悪性腫瘍」のみに限られていま
す。このため、同疾患の場合以外のターミナルケアマネジメント支援についても同様
に算定できるようにし、人生の最終段階の支援について評価をお願いしたいと考えま
す。また、当協会が実施した「令和2年度介護保険制度改正及び介護報酬改定に関す
る調査」では、平成 30 年4月から令和2年7月までの間、ターミナルケアマネジメ
ント加算の算定に当たり満たすことができなかった要件として「死亡日前 14 日以内
に2回の在宅訪問のタイミングが合わなかった」が 42.5%と最も多い結果となってい
ます。この要因として死亡前 14 日以内の訪問回数による要件や再入院後 24 時間以内
の死亡までを対象とする算定要件について、情報連携など他の支援も含めたものにつ
いての検討をお願いします。

4.介護 DX 化推進へ向けた、ICT 機器整備及び活用への支援
今年度よりケアプランデータ連携システムが稼働し、業務の効率化やさらなる生産
性の向上が期待されていますが、利用するには介護サービス事業所においても加入が
必要です。また、都道府県や身近な保険者等においても普及啓発への動きが図られて
いるとは言えない状況にあり、当面普及へ向けたインセンティブが必要です。ICT 機
器活用では調査研究事業でオンラインによるモニタリングの試行も実施されており
ますが、引き続きデータヘルス改革に沿って要介護認定調査情報等、ケアマネジメン
トに必要な情報が利用者・家族、および居宅介護支援事業所や医療機関等で共有化が
図られるなど、介護 DX 化推進へ向けて、ICT 機器整備並びに活用推進のためのご支援
よろしくお願いいたします。

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