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【濵田委員提出資料】[1.4MB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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5. サービス付き高齢者向け住宅等におけるケアマネジメントについて
サービス付き高齢者向け住宅等におけるケアマネジメントについては、それ以外と
比べて労働投入時間が少ないとの指摘がありますが、他の訪問系サービスが導入され
た場合と比較して居宅介護支援による 1 人当たりの訪問回数(移動時間)は少なく、
頻回に訪問を必要とするような例外的な例を除き概ね月1回程度となっています。こ
のため労働時間減少の主な要因としては関係団体からのご意見の通り、併設サービス
事業所等との連携しやすい関係や、各種の生産性向上による結果と推察されます。生
産性向上の結果により介護報酬が減算等されることになれば各事業者、従事者による
生産性向上への取り組みの努力を否定することとなり、意欲が阻害されるという逆効
果のメッセージとなります。また、特定事業所加算の要件として「運営基準減算や特
定事業所集中減算の適用を受けていないこと」が設けられていますが、仮に、サービ
ス付き高齢者向け住宅等におけるケアマネジメントが減算される場合であって、さら
に特定事業所加算の要件に含まれてしまうと算定できなくなる可能性があるため、減
算のあり方には事業所の業務負担と合わせ実態に即したものになるよう、より慎重な
検討とするか導入の見合わせを求めます。
6.法定研修受講費用の軽減と主任介護支援専門員研修受講要件の確保
(1)法定研修受講費用の負担軽減
介護支援専門員、主任介護支援専門員は更新制度となっており、概ね5年に1回は
更新研修等の法定研修の受講が必要で、働きながら受講する場合も多く、受講に関す
る負担軽減が必要です。研修についてはオンライン化などの推進により徐々に負担軽
減が図られてきましたが、費用については別紙の通りの負担となっています。これに
ついては医療介護総合確保基金において助成対象となっていますが各都道府県によ
って活用にバラツキもあり、受講費用の負担が都道府県によって大きく異なる金額と
なっています。このため、基金活用の推進を図るなど各種の方法により、介護支援専
門員に係る法定研修受講費用の負担軽減策を推進していただきますようお願いいた
します。
(2)主任介護支援専門員研修受講要件の確保
主任介護支援専門員は地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所の管理者とし
て不可欠な職種でありますが、前述の処遇の状況もあって不足している状況でありま
す。また、「専任の介護支援専門員として従事した期間が5年(60 か月)以上」必要
でありますが、この範囲等について都道府県によってバラツキのある状況があり、受
講機会の確保が必要です。一方、日本ケアマネジメント学会が認定する「認定ケアマ
ネジャー」の場合は3年(36 か月)と短縮できる仕組みがあり、主任介護支援専門員
確保へ向けて、日本介護支援専門員協会における生涯学習研修制度も準じた扱いをい
ただけるよう検討をお願いします。
以上
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サービス付き高齢者向け住宅等におけるケアマネジメントについては、それ以外と
比べて労働投入時間が少ないとの指摘がありますが、他の訪問系サービスが導入され
た場合と比較して居宅介護支援による 1 人当たりの訪問回数(移動時間)は少なく、
頻回に訪問を必要とするような例外的な例を除き概ね月1回程度となっています。こ
のため労働時間減少の主な要因としては関係団体からのご意見の通り、併設サービス
事業所等との連携しやすい関係や、各種の生産性向上による結果と推察されます。生
産性向上の結果により介護報酬が減算等されることになれば各事業者、従事者による
生産性向上への取り組みの努力を否定することとなり、意欲が阻害されるという逆効
果のメッセージとなります。また、特定事業所加算の要件として「運営基準減算や特
定事業所集中減算の適用を受けていないこと」が設けられていますが、仮に、サービ
ス付き高齢者向け住宅等におけるケアマネジメントが減算される場合であって、さら
に特定事業所加算の要件に含まれてしまうと算定できなくなる可能性があるため、減
算のあり方には事業所の業務負担と合わせ実態に即したものになるよう、より慎重な
検討とするか導入の見合わせを求めます。
6.法定研修受講費用の軽減と主任介護支援専門員研修受講要件の確保
(1)法定研修受講費用の負担軽減
介護支援専門員、主任介護支援専門員は更新制度となっており、概ね5年に1回は
更新研修等の法定研修の受講が必要で、働きながら受講する場合も多く、受講に関す
る負担軽減が必要です。研修についてはオンライン化などの推進により徐々に負担軽
減が図られてきましたが、費用については別紙の通りの負担となっています。これに
ついては医療介護総合確保基金において助成対象となっていますが各都道府県によ
って活用にバラツキもあり、受講費用の負担が都道府県によって大きく異なる金額と
なっています。このため、基金活用の推進を図るなど各種の方法により、介護支援専
門員に係る法定研修受講費用の負担軽減策を推進していただきますようお願いいた
します。
(2)主任介護支援専門員研修受講要件の確保
主任介護支援専門員は地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所の管理者とし
て不可欠な職種でありますが、前述の処遇の状況もあって不足している状況でありま
す。また、「専任の介護支援専門員として従事した期間が5年(60 か月)以上」必要
でありますが、この範囲等について都道府県によってバラツキのある状況があり、受
講機会の確保が必要です。一方、日本ケアマネジメント学会が認定する「認定ケアマ
ネジャー」の場合は3年(36 か月)と短縮できる仕組みがあり、主任介護支援専門員
確保へ向けて、日本介護支援専門員協会における生涯学習研修制度も準じた扱いをい
ただけるよう検討をお願いします。
以上
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