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【資料1】介護老人福祉施設 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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運営基準に定める緊急時等の対応について
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)抄
(緊急時等の対応)
第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病
状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第二条第一項第一号に掲げる医師との連携方法
その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)抄
22 緊急時等の対応(基準省令第21条の2)
基準省令第20条の2は,入所者の病状の急変等に備えるため,施設に対してあらかじめ配置医師による対応そ
の他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務付けるものである。対応方針に定める規定として
は,例えば,緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法,曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診
察を依頼するタイミング等があげられる。
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○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)抄
(緊急時等の対応)
第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病
状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第二条第一項第一号に掲げる医師との連携方法
その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)抄
22 緊急時等の対応(基準省令第21条の2)
基準省令第20条の2は,入所者の病状の急変等に備えるため,施設に対してあらかじめ配置医師による対応そ
の他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務付けるものである。対応方針に定める規定として
は,例えば,緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法,曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診
察を依頼するタイミング等があげられる。
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