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【資料1】介護老人福祉施設 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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配置医師緊急時対応加算
配置医師緊急時対応加算
単位数
○早朝・夜間の場合 650単位/回
深夜の場合
1300単位/回
主な算定要件
・介護老人福祉施設において、配置医師が施設の求めに応じ、早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時
から午後10時)、又は深夜(午後10時~午前6時)に介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、
かつ、診療を行った理由を記録した場合に加算する。
・看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
厚生労働大臣が
定める施設基準
・入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼
する場合の具体的状況等について、配置医師と当該介護老人福祉施設の間で、具体的な取決めがなされている
こと。
・複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間
対応できる体制を確保していること。
○ 配置医師緊急時対応加算の算定状況
0
20
40
60
全体
N=1,148
92.7
広域型
N=902
92.7
地域密着型
N=246
92.7
100 %
80
5.9
1.4
6.2
1.1
4.9
2.4
加算なし
加算あり
無回答
出典:令和4年度 老人保健健康増進等事業 「特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に関する調査研究」
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配置医師緊急時対応加算
単位数
○早朝・夜間の場合 650単位/回
深夜の場合
1300単位/回
主な算定要件
・介護老人福祉施設において、配置医師が施設の求めに応じ、早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時
から午後10時)、又は深夜(午後10時~午前6時)に介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、
かつ、診療を行った理由を記録した場合に加算する。
・看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。
厚生労働大臣が
定める施設基準
・入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼
する場合の具体的状況等について、配置医師と当該介護老人福祉施設の間で、具体的な取決めがなされている
こと。
・複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間
対応できる体制を確保していること。
○ 配置医師緊急時対応加算の算定状況
0
20
40
60
全体
N=1,148
92.7
広域型
N=902
92.7
地域密着型
N=246
92.7
100 %
80
5.9
1.4
6.2
1.1
4.9
2.4
加算なし
加算あり
無回答
出典:令和4年度 老人保健健康増進等事業 「特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に関する調査研究」
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