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【資料1】介護老人福祉施設 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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論点③ 小規模介護老人福祉施設等の基本報酬の見直し
論点③
■
小規模介護福祉施設等の基本報酬については、報酬体系の簡素化や報酬の均衡を図る観点から、一定の経過措置の後、
通常の基本報酬と統合することとされたが、令和3年度報酬改定において、その収支差率について地域差が見られたこと
から、統合に向けて引き続き検討していくべきとされ、現在も広域型の介護老人福祉施設等と比べて高い基本報酬が設定
されている。
■
令和4年度老人保健健康増進事業によれば、小規模介護老人福祉施設の経営状況は立地によって違いが見られ、離島又
は過疎地域に所在する施設は経常増減差額が低い傾向となっていることがわかった。また、定員規模別の収支差率を見る
と、規模の大きい事業所の収支差率が高い傾向が確認できるが、一部の小規模介護老人福祉施設は、広域型の介護老人福
祉施設と併設されており、実態上は大規模施設として運営が行われているケースも存在する。
■
小規模介護老人福祉施設の所在地を調べた結果、離島・過疎地域(※)に所在する施設が約4割、離島・過疎地域以外
に所在する施設が約6割であった。また、離島・過疎地域以外に所在する小規模介護老人福祉施設のうち、約64%(小規
模介護老人福祉施設全体のうち約39%)は、広域型の介護老人福祉施設と併設されていることがわかった。
※
■
離島振興法による離島振興対策実施地域及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による過疎地域をいう。
小規模介護福祉施設等の基本報酬について、通常の基本報酬との統合に向けて引き続き検討していくべきとされている
が、どのように対応することが適切か。
対応案
■
離島・過疎地域以外に所在する小規模介護老人福祉施設であって、広域型の介護老人福祉施設と一体的に運営されてい
る場合には、1年間の経過措置を設けたうえで、通常の基本報酬に統合することとしてはどうか。
■
併せて、経過的に地域密着型施設よりも高い報酬が設定されている経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(定員26~29名)(※)についても、離島・過疎地域に所在する場合を除き、 1年間の経過措置を設けたうえで、地域
密着型施設の基本報酬に統合することとしてはどうか。
※ 平成18年度報酬改定において、3年間の経過措置の後、地域密着型施設の報酬に統合することとされたが、3年後の平成21年
度報酬改定以降も、経過措置は維持されたままとなっている。現在の請求事業所は約10件。
■
離島・過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設及び離島・過疎地域以外に所在し、他の広域型の介護老人福祉施設
と一体的に運営されていない小規模介護老人福祉施設については、令和6年度報酬改定においては、通常の基本報酬への
統合は行わないこととし、引き続き統合に向けて経営実態を把握することとしてはどうか。
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論点③
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小規模介護福祉施設等の基本報酬については、報酬体系の簡素化や報酬の均衡を図る観点から、一定の経過措置の後、
通常の基本報酬と統合することとされたが、令和3年度報酬改定において、その収支差率について地域差が見られたこと
から、統合に向けて引き続き検討していくべきとされ、現在も広域型の介護老人福祉施設等と比べて高い基本報酬が設定
されている。
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令和4年度老人保健健康増進事業によれば、小規模介護老人福祉施設の経営状況は立地によって違いが見られ、離島又
は過疎地域に所在する施設は経常増減差額が低い傾向となっていることがわかった。また、定員規模別の収支差率を見る
と、規模の大きい事業所の収支差率が高い傾向が確認できるが、一部の小規模介護老人福祉施設は、広域型の介護老人福
祉施設と併設されており、実態上は大規模施設として運営が行われているケースも存在する。
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小規模介護老人福祉施設の所在地を調べた結果、離島・過疎地域(※)に所在する施設が約4割、離島・過疎地域以外
に所在する施設が約6割であった。また、離島・過疎地域以外に所在する小規模介護老人福祉施設のうち、約64%(小規
模介護老人福祉施設全体のうち約39%)は、広域型の介護老人福祉施設と併設されていることがわかった。
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離島振興法による離島振興対策実施地域及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による過疎地域をいう。
小規模介護福祉施設等の基本報酬について、通常の基本報酬との統合に向けて引き続き検討していくべきとされている
が、どのように対応することが適切か。
対応案
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離島・過疎地域以外に所在する小規模介護老人福祉施設であって、広域型の介護老人福祉施設と一体的に運営されてい
る場合には、1年間の経過措置を設けたうえで、通常の基本報酬に統合することとしてはどうか。
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併せて、経過的に地域密着型施設よりも高い報酬が設定されている経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(定員26~29名)(※)についても、離島・過疎地域に所在する場合を除き、 1年間の経過措置を設けたうえで、地域
密着型施設の基本報酬に統合することとしてはどうか。
※ 平成18年度報酬改定において、3年間の経過措置の後、地域密着型施設の報酬に統合することとされたが、3年後の平成21年
度報酬改定以降も、経過措置は維持されたままとなっている。現在の請求事業所は約10件。
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離島・過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設及び離島・過疎地域以外に所在し、他の広域型の介護老人福祉施設
と一体的に運営されていない小規模介護老人福祉施設については、令和6年度報酬改定においては、通常の基本報酬への
統合は行わないこととし、引き続き統合に向けて経営実態を把握することとしてはどうか。
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