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【資料3】業務継続に向けた取組の強化等 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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感染症指針及び非常災害対策計画の策定義務について
○ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備については、全ての介護サービス事業者に義務付けられている。
一方で、非常災害に関する具体的計画の策定については、訪問系サービス事業者、居宅介護支援事業者には義務付け
られていない

(1)介護サービス

(2)介護予防サービス
感染症指針

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院




























感染症指針

非常災害対策計画




















介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防支援
















非常災害対策計画










※「○」は、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備や、非常災害に関す
る具体的計画の策定が基準省令において、義務とされていることを表している。

※義務化の時期
○ 感染症指針
・入所系
・入所系以外

平成18年度
令和6年度(令和3年度から3年間は経過措置期間)



非常災害対策計画(サービスにより異なる。以下は一部の例)
・介護老人福祉施設 昭和41年度
・介護老人保健施設 昭和63年度
・通所介護
平成12年度

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