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【資料3】業務継続に向けた取組の強化等 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》 |
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非常災害対策の基準省令における位置づけ
該当
サービス
義務
通所系・居住系サービス
施設サービス
【主なサービス:通所介護、通所リハビリテー
ション、短期入所生活介護、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護】
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
○非常災害に関する具体的計画の策定
○関係機関への通報・連携体制の整備、従業者への周知
○定期的な避難等訓練
努力義務
○訓練の実施に当たって地域住民との連携
(参考)
基準省令の
規定の例
第26条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機
関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に
避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得ら
れるよう連携に努めなければならない。
社保審-介護給付費分科会
第224回(R5.9.15)
資料2
訪問系サービス
居宅介護支援等
-
-
29 非常災害対策
(1) 基準省令第26条は、指定介護老人福祉施設は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報
及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策について万全を期さなければならないこととしたものであ
る。
(2) 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制
をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難
等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。
また「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消
(参考)
防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防
解釈通知の例
計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定により防火管理者を置くこととされている
指定介護老人福祉施設にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととさ
れている指定介護老人福祉施設においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の
策定等の業務を行わせるものとする。
(3)同条第2項は、介護老人福祉施設が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域
住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、
訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参
20
加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。
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該当
サービス
義務
通所系・居住系サービス
施設サービス
【主なサービス:通所介護、通所リハビリテー
ション、短期入所生活介護、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護】
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
○非常災害に関する具体的計画の策定
○関係機関への通報・連携体制の整備、従業者への周知
○定期的な避難等訓練
努力義務
○訓練の実施に当たって地域住民との連携
(参考)
基準省令の
規定の例
第26条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機
関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に
避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得ら
れるよう連携に努めなければならない。
社保審-介護給付費分科会
第224回(R5.9.15)
資料2
訪問系サービス
居宅介護支援等
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29 非常災害対策
(1) 基準省令第26条は、指定介護老人福祉施設は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報
及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策について万全を期さなければならないこととしたものであ
る。
(2) 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制
をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難
等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。
また「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消
(参考)
防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防
解釈通知の例
計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定により防火管理者を置くこととされている
指定介護老人福祉施設にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととさ
れている指定介護老人福祉施設においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の
策定等の業務を行わせるものとする。
(3)同条第2項は、介護老人福祉施設が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域
住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、
訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参
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加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。
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