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【資料3】業務継続に向けた取組の強化等 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》 |
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業務継続計画未策定事業所に対する減算の取扱い
(1)介護サービス
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導 ※
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
(2)介護予防サービス
区分
(2)
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(2)
(2)
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(1)
(1)
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介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防支援
(1)
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区分
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原則減算の対象
(ただし、令和8年度末までの間、感染症の予防及びま
ん延防止のための指針及び非常災害対策計画が策定され
ている場合は減算しない)
令和3年度報酬改定において感染症の予防及びまん延防
止のための指針の整備が義務付けられて間もないこと及
び非常災害対策計画の策定が求められていないことを踏
まえ、令和8年度末まで減算の対象としない
※ 居宅療養管理指導については、減算の対象としない
ことに加えて、令和5年度末までの義務付けに係る経
過措置期間を令和8年度末までに延長する
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(1)介護サービス
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導 ※
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
(2)介護予防サービス
区分
(2)
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(1)
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介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防支援
(1)
(2)
区分
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(1)
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(1)
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(2)
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原則減算の対象
(ただし、令和8年度末までの間、感染症の予防及びま
ん延防止のための指針及び非常災害対策計画が策定され
ている場合は減算しない)
令和3年度報酬改定において感染症の予防及びまん延防
止のための指針の整備が義務付けられて間もないこと及
び非常災害対策計画の策定が求められていないことを踏
まえ、令和8年度末まで減算の対象としない
※ 居宅療養管理指導については、減算の対象としない
ことに加えて、令和5年度末までの義務付けに係る経
過措置期間を令和8年度末までに延長する
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