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○令和6年度薬価改定について 薬-1参考 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5.11.10
外国平均価格調整
• 類似薬効比較方式(Ⅰ)(薬理作用類似薬がない場合に限る。)又は原価計算方式によって算定される場合であっ
て、外国価格との乖離が大きい場合(外国平均価格の1.25倍以上又は0.75倍以下)に、価格の調整を行う。
算定ルール
1.外国平均価格は、米(メディケア・メディケイド)、英、独、仏の価格の平均額
※ 外国価格が2か国以上あり、最高価格が最低価格の2.5倍超の場合は、最高価格を除いた外国価格の平均額
※ 外国価格が3か国以上あり、最高価格がそれ以外の価格の平均額の2倍超の場合は、最高価格をそれ以外の価格の平均額の2倍とみなして算
出した外国価格の平均額
2.以下の場合に価格調整を実施(外国平均価格に近づける方向に調整)
① 外国平均価格の1.25倍を上回る場合 → 引下げ(計算式①)
② 外国平均価格の0.75倍を下回る場合 → 引上げ(計算式②)
※ 外国平均価格が1か国のみの場合は引上げ対象外
【計算式】
① 1.25倍を上回る場合
1
3
×
算定値
外国平均価格
+
5
6
× 外国平均価格
② 0.75倍を下回る場合
1
3
×
算定値
外国平均価格
+
1
2
× 外国平均価格
(ただし、算定値の2倍を上限)
5
5.11.10
外国平均価格調整
• 類似薬効比較方式(Ⅰ)(薬理作用類似薬がない場合に限る。)又は原価計算方式によって算定される場合であっ
て、外国価格との乖離が大きい場合(外国平均価格の1.25倍以上又は0.75倍以下)に、価格の調整を行う。
算定ルール
1.外国平均価格は、米(メディケア・メディケイド)、英、独、仏の価格の平均額
※ 外国価格が2か国以上あり、最高価格が最低価格の2.5倍超の場合は、最高価格を除いた外国価格の平均額
※ 外国価格が3か国以上あり、最高価格がそれ以外の価格の平均額の2倍超の場合は、最高価格をそれ以外の価格の平均額の2倍とみなして算
出した外国価格の平均額
2.以下の場合に価格調整を実施(外国平均価格に近づける方向に調整)
① 外国平均価格の1.25倍を上回る場合 → 引下げ(計算式①)
② 外国平均価格の0.75倍を下回る場合 → 引上げ(計算式②)
※ 外国平均価格が1か国のみの場合は引上げ対象外
【計算式】
① 1.25倍を上回る場合
1
3
×
算定値
外国平均価格
+
5
6
× 外国平均価格
② 0.75倍を下回る場合
1
3
×
算定値
外国平均価格
+
1
2
× 外国平均価格
(ただし、算定値の2倍を上限)
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