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○診療報酬調査専門組織 医療技術評価分科会からの報告について 診-1参考1 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00031.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第219回 11/29)《厚生労働省》 |
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⑦「倫理性・社会的妥当性」について
【提案書(未収載用)の記載方法】5.⑨を参照すること。
⑧「点数等の見直しの場合」について
見直し前後の点数及び見直し後の点数の根拠について記載すること
⑨「関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術」について
提案される医療技術を見直すことによって、他の既存技術の対象者数が減
少するなどして、保険収載の必要がなくなる又は点数を減点することが可能
な医療技術があれば記載し、どの程度減点が可能か具体的な点数を記載する
こと。また、同一区分番号内であっても、減点や削除が可能な部分があれば
記載すること。なお、記載した技術が必ず削除又は減点されるわけではない。
関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術が複数ある場合には、全
て記載すること。その際、区分が複数にある場合は、
「その他」を選択し、該
当する区分を全て右欄に記載すること。
⑩「予想影響額」について
予想影響額の算出方法及び備考欄の取扱いについては、
【提案書(未収載用)
の記載方法】5.⑩を参照すること。
⑪「算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬品、医療機器又は体
外診断薬」について
算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬品、医療機器又は体
外診断薬がある場合には、
【提案書(未収載用)の記載方法】5.⑪を参照の
上、別紙に記載すること。
当該医薬品等について、未承認のもの又は適応外使用による技術に関して
は、原則として評価の対象とならないので注意すること。なお、承認見込み
の場合、令和5年8月末日迄に確実に承認取得が可能な場合のみ、評価の対
象となる。また、当該項目の記載や添付資料が不十分な場合には評価の対象
とならないため、十分注意すること。
⑫「その他」について
【提案書(未収載用)の記載方法】5.⑭を参照すること。
⑬「当該申請団体以外の関係学会(共同提案学会名、関連団体名)、代表的研
究者等」について
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【提案書(未収載用)の記載方法】5.⑨を参照すること。
⑧「点数等の見直しの場合」について
見直し前後の点数及び見直し後の点数の根拠について記載すること
⑨「関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術」について
提案される医療技術を見直すことによって、他の既存技術の対象者数が減
少するなどして、保険収載の必要がなくなる又は点数を減点することが可能
な医療技術があれば記載し、どの程度減点が可能か具体的な点数を記載する
こと。また、同一区分番号内であっても、減点や削除が可能な部分があれば
記載すること。なお、記載した技術が必ず削除又は減点されるわけではない。
関連して減点や削除が可能と考えられる医療技術が複数ある場合には、全
て記載すること。その際、区分が複数にある場合は、
「その他」を選択し、該
当する区分を全て右欄に記載すること。
⑩「予想影響額」について
予想影響額の算出方法及び備考欄の取扱いについては、
【提案書(未収載用)
の記載方法】5.⑩を参照すること。
⑪「算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬品、医療機器又は体
外診断薬」について
算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬品、医療機器又は体
外診断薬がある場合には、
【提案書(未収載用)の記載方法】5.⑪を参照の
上、別紙に記載すること。
当該医薬品等について、未承認のもの又は適応外使用による技術に関して
は、原則として評価の対象とならないので注意すること。なお、承認見込み
の場合、令和5年8月末日迄に確実に承認取得が可能な場合のみ、評価の対
象となる。また、当該項目の記載や添付資料が不十分な場合には評価の対象
とならないため、十分注意すること。
⑫「その他」について
【提案書(未収載用)の記載方法】5.⑭を参照すること。
⑬「当該申請団体以外の関係学会(共同提案学会名、関連団体名)、代表的研
究者等」について
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