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○診療報酬調査専門組織 医療技術評価分科会からの報告について 診-1参考1 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00031.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第219回 11/29)《厚生労働省》
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(保険適用希望内容のうち全部又は一部を医療技術評価分科会で審議する場合の流れ)

別紙2

薬事承認
「保険適用希望書」の提出

◎ A3(既存技術・変更あり)、C2(新機能・新技術)、E2
(既存項目・変更あり)又はE3(新項目、改良項目)申
請のうち、具体的な技術料の設定や見直しに当たり、保険医
療材料等専門組織から医療技術評価分科会での審議を求
めるもの

保険医療材料等専門組織
(保険適用希望の内容のうち、◎に該当する部分)

保険適用区分等の
決定案の通知
不服がない場合

医療技術評価分科会で
審議を行う決定案の通知

不服がある場合

不服がない場合

※ 保険適用希望の内容のうち上記に該当しない部分については、医療
技術評価分科会での審議に先行して保険適用する場合もある。

医療技術評価分科会

保険医療材料等専門組織
(保険適用希望の内容のうち、◎に該当する部分)

保険適用区分等の
決定案の通知

医療技術評価分科会で
審議を行う決定案の通知

分科会における審議結果の報告

保険医療材料等専門組織
技術料等に関する
決定案の通知

中医協の了承

不服がある場合

(B3, C1, C2, E3のみ)

保険適用

不服がない場合

中医協の了承

希望区分について
非該当又はF

34

「保険適用希望書」の
取り下げが可能
(将来的な再提出も可。)

診療報酬改定時
に技術料見直し