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【資料3】多床室の室料負担 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(多床室の室料負担)
<多床室の室料負担>

※ 第223回以降の介護給付費分科会でいただ
いたご意見について事務局の責任で整理したもの

○ 特養以外の2施設も一定の事実上の生活の場と考えられる現象が見られるのではないか。介護老人保健施設及び介護医
療院が生活の場なのか、医療の場なのか、その機能、運営実態、また入所されている方の特徴などに基づいて、判断基準
を明確にした上で、室料負担の在り方について検討を深めるべき。
○ 介護老人保健施設は平均在所日数が非常に長いものになっており、介護医療院は長期療養及び生活の施設といった位置
づけである。死亡退所も多いなどの状況を踏まえると、在宅と施設の公平性を確保する観点から、介護老人保健施設・介
護医療院の多床室の使用相当額を基本サービス費から除外し、利用者負担とする見直しを行っていくべきではないか。

○ 老健や医療院は、特養とは果たす機能も居住スペースも異なるので、特養と同じように論じることは疑問がある。また、
例えば高齢世帯のうち、どちらか1人が施設に入所しても、残された側は家を手放せず、借家の場合は家賃や管理費を支
払う必要がある。食費や光熱水費の負担はやむを得ないが、食費や光熱水費がそれまでの半分になるわけでもない。老老
介護などの生活実態から在宅ではなく施設を、また経済的な理由から個室でなく多床室を選ばざるを得ない、選択の余地
がない方もいる中で、このような利用者からも負担を求めるような多床室の室料負担の導入には反対である。
○ 既に特別養護老人ホームの多床室では、室料負担の対象となった利用者や家族の生活が圧迫されており、家族は自身の
生活を切り詰めて支払っている。

○ 老健については、わずか4畳半ほどの広さで、カーテンで区分けをされている施設がほとんどであり、介護医療院につ
いても、仕切家具があるのみで、天井の繋がっており、個室と判断するのはどうかと思う。また、直近の調査では、老健、
介護医療院の入所者とも、その住所・住民票も自宅にある者が95%であり、特に老健では、時々入所、ほぼ自宅を実現
している利用者が多い。ホテルコストを自宅と二重に支払うということが起こり得るため、室料負担の導入を見直すべき
だと思います。

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