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【資料3】多床室の室料負担 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(多床室の室料負担)
<多床室の室料負担>

※ 第223回以降の介護給付費分科会でいただ
いたご意見について事務局の責任で整理したもの

○ 老健、介護医療院における多床室の室料負担については、生活の場としての機能を果たしているのかどうかという観点
から、慎重に検討する必要がある。

○ 特養と医療院については生活施設とされているが、介護保険法上の位置づけとして、老健施設は生活施設ではなく在宅
療養支援施設であることから、室料負担すべきではない。
また、老健施設入所者のうち、老健施設に住所を移した入所者はわずか1.8%であり、98%以上の入所者は帰るべき自
宅を持ちながら入所しているのが現状。また、老健施設では、特養待機者に対しても在宅復帰を促し、待機中であっても、
在宅と施設を往復するリピート利用をしながら在宅生活を維持しているという実態も見られている。また、1年以上入所
している方であっても、その後、在宅復帰されるケースもある。このように、老健施設は本来の在宅支援施設としての役
割を果たしていることから、生活施設と同様に室料負担を求めるべきではない。
○ 平成17年10月に食費・居住費の自己負担を導入したときの議論において、多床室には室料は存在しないとされ、光熱
水費を居住費として負担設定した経緯がある。老健は在宅復帰並びに在宅療養施設として、介護医療院は在宅では困難な
医療ニーズに対応する長期療養施設として、平成17年当時の老健や介護療養型医療施設と比べて、今では機能をより発
揮しており、生活の場とは全く異なる場である。プライバシーの配慮に欠ける8平米への室料設定は、国民的にもコンセ
ンサスは得られない。
また、99%の利用者の現住所は施設以外の自宅等にあり、二重負担となっているため、多床室の室料負担の考え方は、
論ずる必要性がないものである。
また、生活の場と言うのであれば、低所得者対策として、補足給付については、介護保険財源ではなく一般財源を投入
するのが我が国の社会保障の考え方としては相応しいのではないか。

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