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【資料3】多床室の室料負担 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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論点 多床室の室料負担
対応案


介護医療院については、
• 介護保険法上「日常生活上の世話」を行う長期療養・生活施設であり、ターミナルケアを含め、利用者に必要
な医療も提供されていること
• 実態として、死亡退所が多く事実上の生活の場として選択されていることから、
在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、利用者の負担能力も考慮して、一定の所得を有する多床室
の入所者から(※1)室料負担を求めることとしてはどうか。



介護老人保健施設については、
• 介護保険法上「日常生活上の世話」を行う施設であるものの、在宅復帰及び在宅療養支援を行う施設であり、
• 実態として、死亡退所が少ない、
といった点が介護医療院や介護老人福祉施設と異なる。
ただし、療養型及びその他型の介護老人保健施設については、
• 介護保険法上「日常生活上の世話」を行う施設であり、
• 実態として、死亡退所が多く事実上の生活の場として選択されていることから、
在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、利用者の負担能力も考慮して、一定の所得を有する多床室
の入所者から(※1)室料負担を求めることとしてはどうか。

(※1)低所得者に配慮し、利用者負担第1~第3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させない。
(※2)毎月負担が変わる事態を避けるため、前期介護保険事業計画期間の最後の1年間で最も多かった類型が療養型又はその他型だった
場合に、その後の3年間室料負担を求めることとする。



介護医療院並びに療養型及びその他型の介護老人保健施設の室料の額については、介護老人福祉施設の多床室は
1.5万円程度/月の室料負担を求めていること、介護老人保健施設・介護医療院が介護老人福祉施設と比べて居
室の面積が狭いことなどを踏まえ検討してはどうか。



なお、これらの施設において引き続き必要なサービスを受けられるようにする観点から、見直しの時期など必要
な対応を検討することとしてはどうか。

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