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【資料3】多床室の室料負担 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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論点 多床室の室料負担
論点
■ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等における居住費については、平成 17 年
10 月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、
個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として自己負担にすることとされた。
■ 平成 27 年度からは、介護老人福祉施設の多床室について、死亡退所が多く、事実上の生活の場として選
択されていることから、在宅で生活する者との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、
居住費(室料)の負担を求めることとされた。
■ こうした経緯や、在宅でサービスを受ける者との負担の公平性を踏まえた上で、介護医療院及び介護老
人保健施設の多床室について、
• 介護保険法上、日常生活を行うための施設となっているか
• 実態として、死亡退所が多く、事実上の生活の場となっているか
といった観点から、室料負担の導入についてどのように考えるか。
7
論点
■ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等における居住費については、平成 17 年
10 月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、
個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として自己負担にすることとされた。
■ 平成 27 年度からは、介護老人福祉施設の多床室について、死亡退所が多く、事実上の生活の場として選
択されていることから、在宅で生活する者との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、
居住費(室料)の負担を求めることとされた。
■ こうした経緯や、在宅でサービスを受ける者との負担の公平性を踏まえた上で、介護医療院及び介護老
人保健施設の多床室について、
• 介護保険法上、日常生活を行うための施設となっているか
• 実態として、死亡退所が多く、事実上の生活の場となっているか
といった観点から、室料負担の導入についてどのように考えるか。
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