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資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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三
利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを利活用するにあたって知り得た、全ゲ
ノム解析や情報利活用に用いた事業実施準備室の独自技術について、事業実施準備室
の許諾なく開示した場合。
四
利用者が反社会的勢力の一員若しくは反社会的勢力との関係があると判明した場合。
五
利用者の所属機関の事業活動が国民の健康に不利益を与えることが強く危惧される
と判明した場合。
(利活用料金等)
第20条 全ゲノム解析等のデータの解析環境利用に係る費用は、別途契約で定める。
2
利活用システム(仮)への接続等に要する費用については、機器設置及び付帯工事等
を含め、利用者が負担するものとする。
(知的財産権)
第21条
全ゲノム解析等のデータについて、本ポリシー及び別途契約において明示的に
定めるものを除き、全ゲノム解析等のデータについてのいかなる権利(所有権、知的財
産権を含みこれに限らない。
)も、利用者に対し譲渡又は許諾されない。
2
全ゲノム解析等のデータを利用した研究・開発等により創出された知的財産及び知的
財産権は、特許法、その他関係法令の定めるところに従い、当該知的財産及び知的財産
権を創出した利用者に帰属するものとする。
(自データ以外を用いた共同研究)
第22条
複数の機関が共同して行う研究・開発に、自データ以外の全ゲノム解析等のデ
ータを利用する目的で利活用申請を行う場合は、当該研究・開発に参画するすべての機
関がコンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)に入会した上で、利活用申請を行う必要
がある。ただし、解析・データセンターに集められたデータを扱う研究の場合、その研
究に係わる研究者がデータ取得者(医療機関)であって解析・データセンターへデータ
を提供している者のみ、あるいはデータ取得者(医療機関)とアカデミアのみで構成さ
れているときは、申請者のみの入会とすることができる。
(公表及び報告書の提出)
第23条
利用者は、全ゲノム解析等のデータを用いた研究成果を公表することができる。
成果公表の際は、データの提供元である事業実施準備室について記載することとする。
2
前項の定めにかかわらず、利用者は、全ゲノム解析等のデータを公開してはならない。
3
利用者は、全ゲノム解析等のデータのうち患者等の臨床情報について、成果発表の科
学的妥当性を担保するために必要最小の限度で論文等に掲載できる。(ただし、個人が特
定されない場合に限る 。)
利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを利活用するにあたって知り得た、全ゲ
ノム解析や情報利活用に用いた事業実施準備室の独自技術について、事業実施準備室
の許諾なく開示した場合。
四
利用者が反社会的勢力の一員若しくは反社会的勢力との関係があると判明した場合。
五
利用者の所属機関の事業活動が国民の健康に不利益を与えることが強く危惧される
と判明した場合。
(利活用料金等)
第20条 全ゲノム解析等のデータの解析環境利用に係る費用は、別途契約で定める。
2
利活用システム(仮)への接続等に要する費用については、機器設置及び付帯工事等
を含め、利用者が負担するものとする。
(知的財産権)
第21条
全ゲノム解析等のデータについて、本ポリシー及び別途契約において明示的に
定めるものを除き、全ゲノム解析等のデータについてのいかなる権利(所有権、知的財
産権を含みこれに限らない。
)も、利用者に対し譲渡又は許諾されない。
2
全ゲノム解析等のデータを利用した研究・開発等により創出された知的財産及び知的
財産権は、特許法、その他関係法令の定めるところに従い、当該知的財産及び知的財産
権を創出した利用者に帰属するものとする。
(自データ以外を用いた共同研究)
第22条
複数の機関が共同して行う研究・開発に、自データ以外の全ゲノム解析等のデ
ータを利用する目的で利活用申請を行う場合は、当該研究・開発に参画するすべての機
関がコンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)に入会した上で、利活用申請を行う必要
がある。ただし、解析・データセンターに集められたデータを扱う研究の場合、その研
究に係わる研究者がデータ取得者(医療機関)であって解析・データセンターへデータ
を提供している者のみ、あるいはデータ取得者(医療機関)とアカデミアのみで構成さ
れているときは、申請者のみの入会とすることができる。
(公表及び報告書の提出)
第23条
利用者は、全ゲノム解析等のデータを用いた研究成果を公表することができる。
成果公表の際は、データの提供元である事業実施準備室について記載することとする。
2
前項の定めにかかわらず、利用者は、全ゲノム解析等のデータを公開してはならない。
3
利用者は、全ゲノム解析等のデータのうち患者等の臨床情報について、成果発表の科
学的妥当性を担保するために必要最小の限度で論文等に掲載できる。(ただし、個人が特
定されない場合に限る 。)