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資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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第1章 本ポリシー策定の目的
事業実施組織は、全ゲノム解析等実行計画を着実に推進し、解析・データセンターに集
積される臨床情報とゲノム情報等のデータ(以下、併せて「全ゲノム解析等のデータ」と
いう。)の解析結果をより早期に日常診療へ導入し、新たな個別化医療等の推進を進める
とともに、速やかな研究・創薬等への活用のために、国の方針に基づいて設置される組織
である。事業実施準備室は、事業実施組織発足に向けた具体的な体制整備を行い、併せて、
研究・創薬等を促進し、患者にいち早く成果を届けるため、産学連携のデータ利活用の推
進を図るコンソーシアムの発足支援を行う。本ポリシーは、全ゲノム解析等実行計画に基
づき取得・作成された全ゲノム解析等のデータの利活用について、その基本方針を定める
ものである。全ゲノム解析等のデータを速やかにかつ公平で安全に利活用できる環境を整
備することにより、それらを用いた研究・創薬等を促進し、国民へ質の高い医療を届け、
将来的な「がん・難病等の克服」に資することを目的とする。なお、検体の取り扱いにつ
いては、令和 6 年度中に別途「検体利活用ポリシー」を策定する。
第2章 総則
(用語の定義)
第1条
このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるとこ
ろによる。
一
全ゲノム解析等実行計画
我が国において、がんや難病領域の全ゲノム解析等を推
進するため、厚生労働省により策定された、「全ゲノム解析等実行計画(第1版)」(令
和元年 12 月策定)及び「全ゲノム解析等実行計画 2022」
(令和4年9月策定)をいう。
なお、本ポリシーにおいて明示しない場合は、「全ゲノム解析等実行計画」とは全ゲノ
ム解析等実行計画 2022 をいう。
二
全ゲノム解析等のデータ
全ゲノム解析等実行計画に基づき取得された、臨床情報
及びゲノムデータ(FASTQ、BAM/CRAM、VCF 等変異情報、遺伝子変化の基本的な
意義付け情報)
、その他オミックスデータ(予定)をいう。
三
利活用
全ゲノム解析等のデータを、創薬や治療法、診断技術を含めたヘルスケア
の研究・開発等を推進するために用いることをいう。
四 患者等 全ゲノム解析等実行計画に参画する患者及びその血縁者をいう。
五
申請者
事業実施準備室へ全ゲノム解析等のデータの利活用について申請を行う者
をいう。
六
利用者
全ゲノム解析等実行計画の下、事業実施準備室が利活用の窓口となり取り
扱う全ゲノム解析等のデータを利活用する者をいう。
事業実施組織は、全ゲノム解析等実行計画を着実に推進し、解析・データセンターに集
積される臨床情報とゲノム情報等のデータ(以下、併せて「全ゲノム解析等のデータ」と
いう。)の解析結果をより早期に日常診療へ導入し、新たな個別化医療等の推進を進める
とともに、速やかな研究・創薬等への活用のために、国の方針に基づいて設置される組織
である。事業実施準備室は、事業実施組織発足に向けた具体的な体制整備を行い、併せて、
研究・創薬等を促進し、患者にいち早く成果を届けるため、産学連携のデータ利活用の推
進を図るコンソーシアムの発足支援を行う。本ポリシーは、全ゲノム解析等実行計画に基
づき取得・作成された全ゲノム解析等のデータの利活用について、その基本方針を定める
ものである。全ゲノム解析等のデータを速やかにかつ公平で安全に利活用できる環境を整
備することにより、それらを用いた研究・創薬等を促進し、国民へ質の高い医療を届け、
将来的な「がん・難病等の克服」に資することを目的とする。なお、検体の取り扱いにつ
いては、令和 6 年度中に別途「検体利活用ポリシー」を策定する。
第2章 総則
(用語の定義)
第1条
このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるとこ
ろによる。
一
全ゲノム解析等実行計画
我が国において、がんや難病領域の全ゲノム解析等を推
進するため、厚生労働省により策定された、「全ゲノム解析等実行計画(第1版)」(令
和元年 12 月策定)及び「全ゲノム解析等実行計画 2022」
(令和4年9月策定)をいう。
なお、本ポリシーにおいて明示しない場合は、「全ゲノム解析等実行計画」とは全ゲノ
ム解析等実行計画 2022 をいう。
二
全ゲノム解析等のデータ
全ゲノム解析等実行計画に基づき取得された、臨床情報
及びゲノムデータ(FASTQ、BAM/CRAM、VCF 等変異情報、遺伝子変化の基本的な
意義付け情報)
、その他オミックスデータ(予定)をいう。
三
利活用
全ゲノム解析等のデータを、創薬や治療法、診断技術を含めたヘルスケア
の研究・開発等を推進するために用いることをいう。
四 患者等 全ゲノム解析等実行計画に参画する患者及びその血縁者をいう。
五
申請者
事業実施準備室へ全ゲノム解析等のデータの利活用について申請を行う者
をいう。
六
利用者
全ゲノム解析等実行計画の下、事業実施準備室が利活用の窓口となり取り
扱う全ゲノム解析等のデータを利活用する者をいう。