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資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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六
データの利活用にあたって利用する情報システムや、データ提供の方法を指定する
ことができる。
七
データの利活用にあたって、利用者が遵守しなければならない情報セキュリティ体
制や対策方法などの安全管理対策基準を策定する。また、利用者が指定したセキュリ
ティ体制や対策を確保しているか必要に応じて確認し、監査を行うことができる。
八
利用者のデータ利活用に不適切な利活用が疑われた場合、データの利用状況など調
査を行うことができる。
九
事業実施準備室が管理する情報への、利用者からのアクセス状況を監視することが
できる。
(データの公開)
第9条
全ゲノム解析等のデータのうち、次の各号に掲げる事項については、全ゲノム解
析等実行計画の定める制限期間が管理され、制限期間を経過したデータは公的データベ
ースに登録される。
一 VCF 等のゲノムデータの一部
二 基本的な臨床情報
三 その他のオミックスデータ
第5章 全ゲノム解析等のデータの利活用手続
(利用者の資格)
第10条
次の各号に掲げる者は、事業実施準備室の長に全ゲノム解析等のデータの利活
用申請を行うことができる。
一 コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)の会員
二 その他、事業実施準備室の長が必要と認める者
(利活用の申請)
第11条
利活用を希望する者は、別表に定める事業実施準備室版全ゲノム解析等のデー
タ利活用(新規)申請書(以下、
「データ利活用(新規)申請書」という。)により事業
実施準備室の長に申請しなければならない。
2
データ利活用の申請等窓口は、事業実施準備室における利活用支援の担当部署とする。
(利活用の許可等)
第12条
定する。
利活用の許可は、利活用審査委員会の意見を参照して事業実施準備室の長が決
データの利活用にあたって利用する情報システムや、データ提供の方法を指定する
ことができる。
七
データの利活用にあたって、利用者が遵守しなければならない情報セキュリティ体
制や対策方法などの安全管理対策基準を策定する。また、利用者が指定したセキュリ
ティ体制や対策を確保しているか必要に応じて確認し、監査を行うことができる。
八
利用者のデータ利活用に不適切な利活用が疑われた場合、データの利用状況など調
査を行うことができる。
九
事業実施準備室が管理する情報への、利用者からのアクセス状況を監視することが
できる。
(データの公開)
第9条
全ゲノム解析等のデータのうち、次の各号に掲げる事項については、全ゲノム解
析等実行計画の定める制限期間が管理され、制限期間を経過したデータは公的データベ
ースに登録される。
一 VCF 等のゲノムデータの一部
二 基本的な臨床情報
三 その他のオミックスデータ
第5章 全ゲノム解析等のデータの利活用手続
(利用者の資格)
第10条
次の各号に掲げる者は、事業実施準備室の長に全ゲノム解析等のデータの利活
用申請を行うことができる。
一 コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)の会員
二 その他、事業実施準備室の長が必要と認める者
(利活用の申請)
第11条
利活用を希望する者は、別表に定める事業実施準備室版全ゲノム解析等のデー
タ利活用(新規)申請書(以下、
「データ利活用(新規)申請書」という。)により事業
実施準備室の長に申請しなければならない。
2
データ利活用の申請等窓口は、事業実施準備室における利活用支援の担当部署とする。
(利活用の許可等)
第12条
定する。
利活用の許可は、利活用審査委員会の意見を参照して事業実施準備室の長が決