よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



データの利活用にあたって利用する情報システムや、データ提供の方法を指定する

ことができる。


データの利活用にあたって、利用者が遵守しなければならない情報セキュリティ体

制や対策方法などの安全管理対策基準を策定する。また、利用者が指定したセキュリ
ティ体制や対策を確保しているか必要に応じて確認し、監査を行うことができる。


利用者のデータ利活用に不適切な利活用が疑われた場合、データの利用状況など調

査を行うことができる。


事業実施準備室が管理する情報への、利用者からのアクセス状況を監視することが

できる。
(データの公開)
第9条

全ゲノム解析等のデータのうち、次の各号に掲げる事項については、全ゲノム解

析等実行計画の定める制限期間が管理され、制限期間を経過したデータは公的データベ
ースに登録される。
一 VCF 等のゲノムデータの一部
二 基本的な臨床情報
三 その他のオミックスデータ

第5章 全ゲノム解析等のデータの利活用手続
(利用者の資格)
第10条

次の各号に掲げる者は、事業実施準備室の長に全ゲノム解析等のデータの利活

用申請を行うことができる。
一 コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)の会員
二 その他、事業実施準備室の長が必要と認める者
(利活用の申請)
第11条

利活用を希望する者は、別表に定める事業実施準備室版全ゲノム解析等のデー

タ利活用(新規)申請書(以下、
「データ利活用(新規)申請書」という。)により事業
実施準備室の長に申請しなければならない。


データ利活用の申請等窓口は、事業実施準備室における利活用支援の担当部署とする。

(利活用の許可等)
第12条
定する。

利活用の許可は、利活用審査委員会の意見を参照して事業実施準備室の長が決