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資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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室の関連規程に従い、患者等の権利・利益の保護に十分な配慮をして取り扱う。
(データの管理及び個人情報の保護)
第4条
事業実施準備室は、患者等の個人情報が保護されるよう、十分な安全管理措置を
講じ、関係法令及び事業実施準備室の関連規程に従い、全ゲノム解析等のデータを適切
に取り扱う。
2
事業実施準備室は、全ゲノム解析等のデータを適切に取り扱うため、患者等らの同意
内容等の状況に関する情報を適切に把握・管理する。
第4章 全ゲノム解析等のデータの利活用・公開
(データの利活用)
第5条 事業実施準備室は、関係法令及び倫理的要件に則り、コンソーシアム(事業実施準
備室フェーズ)と連携し、全ゲノム解析等のデータの利活用を促進するための運用をすす
める。
2
事業実施準備室は、解析・データセンターにデータ格納後速やかに、全ゲノム解析等
のデータを利活用に供するものとする。
(許可の原則)
第6条
事業実施準備室の長は、次の各号に掲げる事項を満たす利活用申請を許可するこ
とができる。
一
利活用目的が、学術研究や医薬品等の研究・開発、科学的なエビデンスに基づく予
防の研究及び開発等、またこれらの研究及び開発に関わる人材の育成や保健医療政策
の検討であること。具体的には主に以下の目的が考えられる。
ア
研究テーマの早期スクリーニング
イ
疾病(がん・難病含む)の原因遺伝子・変異の特定・病態・メカニズムの解明
及び診断・創薬への応用
ウ
ヘルスケアの臨床研究・臨床試験・治験デザインの検討
エ
該当患者の検索による臨床研究・臨床試験・治験への組み入れ推進
オ
臨床研究・臨床試験の対照群(ヒストリカルコントロール)としての活用
カ
医薬品等の市販後の有効性・安全性の調査・検討
キ
診断技術・AI 技術の開発
ク
医療機器等の開発
ケ
全ゲノム解析等のデータの利活用に資する技術開発
コ
研究及び開発に関わる人材の育成
(データの管理及び個人情報の保護)
第4条
事業実施準備室は、患者等の個人情報が保護されるよう、十分な安全管理措置を
講じ、関係法令及び事業実施準備室の関連規程に従い、全ゲノム解析等のデータを適切
に取り扱う。
2
事業実施準備室は、全ゲノム解析等のデータを適切に取り扱うため、患者等らの同意
内容等の状況に関する情報を適切に把握・管理する。
第4章 全ゲノム解析等のデータの利活用・公開
(データの利活用)
第5条 事業実施準備室は、関係法令及び倫理的要件に則り、コンソーシアム(事業実施準
備室フェーズ)と連携し、全ゲノム解析等のデータの利活用を促進するための運用をすす
める。
2
事業実施準備室は、解析・データセンターにデータ格納後速やかに、全ゲノム解析等
のデータを利活用に供するものとする。
(許可の原則)
第6条
事業実施準備室の長は、次の各号に掲げる事項を満たす利活用申請を許可するこ
とができる。
一
利活用目的が、学術研究や医薬品等の研究・開発、科学的なエビデンスに基づく予
防の研究及び開発等、またこれらの研究及び開発に関わる人材の育成や保健医療政策
の検討であること。具体的には主に以下の目的が考えられる。
ア
研究テーマの早期スクリーニング
イ
疾病(がん・難病含む)の原因遺伝子・変異の特定・病態・メカニズムの解明
及び診断・創薬への応用
ウ
ヘルスケアの臨床研究・臨床試験・治験デザインの検討
エ
該当患者の検索による臨床研究・臨床試験・治験への組み入れ推進
オ
臨床研究・臨床試験の対照群(ヒストリカルコントロール)としての活用
カ
医薬品等の市販後の有効性・安全性の調査・検討
キ
診断技術・AI 技術の開発
ク
医療機器等の開発
ケ
全ゲノム解析等のデータの利活用に資する技術開発
コ
研究及び開発に関わる人材の育成