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資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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七 第三者 事業実施準備室及び利用者以外の組織、団体、患者等あらゆる者をいう。
八 コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)
令和7年度からの本格活動に向けた全
ゲノム解析等のデータの利活用を実施し、システム及び運用の改善点、データ及び検
体に関するニーズの整理及び運用の検討を行う目的のもと発足する組織であり、その
目的に賛同する会員によって構成される事業実施準備室フェーズのコンソーシアムを
いう。
九
解析・データセンター
全ゲノムデータ等の解析(全ゲノムシークエンスデータの
一次解析、オミックス解析、レポート作成に係る臨床ゲノム解析、高度な横断的解析
等)、関連する各種システム(検体・情報の集中管理システム、臨床情報収集システ
ム、レポート作成システム、データ共有・研究支援システム、解析基盤・監視システ
ム等)の構築と情報管理・利活用支援等のための運用、システム・データ解析技術に
関する AI モデル等の研究開発、及び人材育成を担うセンターをいう。事業実施準備室
フェーズでは、全ゲノム解析等実行計画に基づき収集されたデータを管理する、
AMED 革新的がん医療実用化研究事業の研究開発課題「解析・データセンターにおけ
る情報システム基盤の研究と構築(研究開発代表者:井元 清哉)」の代表機関(東京
大学)及び難治性疾患実用化研究事業の研究開発課題「難病のゲノム医療実現に向け
た全ゲノム解析の実施基盤の構築と実践(研究開発代表者:國土 典宏)」の代表機関
(国立国際医療研究センター)を指す。
十
利活用審査委員会
申請者への全ゲノム解析等のデータの利活用承認及び利用者へ
の全ゲノム解析等のデータの開示、提供等について適正かつ公平であることを担保す
ることを目的に設置する委員会をいう。
(適用範囲)
第2条 本ポリシーは、次の各号に定める者に適用する。
一 全ゲノム解析等実行計画に基づき、全ゲノム解析等のデータを生成する者。
二 全ゲノム解析等実行計画の一環として行われる、全ゲノム解析を行う者。
三
全ゲノム解析等実行計画に基づき、全ゲノム解析等のデータ等の利活用を申請又は
届出を行う者。
四 全ゲノム解析等実行計画に基づき、全ゲノム解析等のデータ等を利活用する者。
第3章 全ゲノム解析等のデータの取得・管理等
(データの取得)
第3条
本事業では、全ゲノム解析等実行計画に基づき患者等からデータが取得される。
事業実施準備室は、同データを取り扱う際には、関係法令及び関係指針、事業実施準備
八 コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)
令和7年度からの本格活動に向けた全
ゲノム解析等のデータの利活用を実施し、システム及び運用の改善点、データ及び検
体に関するニーズの整理及び運用の検討を行う目的のもと発足する組織であり、その
目的に賛同する会員によって構成される事業実施準備室フェーズのコンソーシアムを
いう。
九
解析・データセンター
全ゲノムデータ等の解析(全ゲノムシークエンスデータの
一次解析、オミックス解析、レポート作成に係る臨床ゲノム解析、高度な横断的解析
等)、関連する各種システム(検体・情報の集中管理システム、臨床情報収集システ
ム、レポート作成システム、データ共有・研究支援システム、解析基盤・監視システ
ム等)の構築と情報管理・利活用支援等のための運用、システム・データ解析技術に
関する AI モデル等の研究開発、及び人材育成を担うセンターをいう。事業実施準備室
フェーズでは、全ゲノム解析等実行計画に基づき収集されたデータを管理する、
AMED 革新的がん医療実用化研究事業の研究開発課題「解析・データセンターにおけ
る情報システム基盤の研究と構築(研究開発代表者:井元 清哉)」の代表機関(東京
大学)及び難治性疾患実用化研究事業の研究開発課題「難病のゲノム医療実現に向け
た全ゲノム解析の実施基盤の構築と実践(研究開発代表者:國土 典宏)」の代表機関
(国立国際医療研究センター)を指す。
十
利活用審査委員会
申請者への全ゲノム解析等のデータの利活用承認及び利用者へ
の全ゲノム解析等のデータの開示、提供等について適正かつ公平であることを担保す
ることを目的に設置する委員会をいう。
(適用範囲)
第2条 本ポリシーは、次の各号に定める者に適用する。
一 全ゲノム解析等実行計画に基づき、全ゲノム解析等のデータを生成する者。
二 全ゲノム解析等実行計画の一環として行われる、全ゲノム解析を行う者。
三
全ゲノム解析等実行計画に基づき、全ゲノム解析等のデータ等の利活用を申請又は
届出を行う者。
四 全ゲノム解析等実行計画に基づき、全ゲノム解析等のデータ等を利活用する者。
第3章 全ゲノム解析等のデータの取得・管理等
(データの取得)
第3条
本事業では、全ゲノム解析等実行計画に基づき患者等からデータが取得される。
事業実施準備室は、同データを取り扱う際には、関係法令及び関係指針、事業実施準備