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資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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利用者は、年に一度、全ゲノム解析等のデータの利用状況及び研究成果を発表した論
文等のタイトル一覧等を別表に定める全ゲノム解析等のデータ利活用実績報告書(以下、
「報告書」という。)により事業実施準備室に報告する。また、利活用期間が終了した
際にも、報告書を契約書で定める時期に提出するものとする。
(データ取得者による自データを用いた解析)
第24条
全ゲノム解析等のデータの利活用のうち、データ取得者(医療機関)が自ら取
得した自データの解析については、届出も利活用審査も必要としない。
2
データ取得者が自データを用いて共同研究を実施する場合には、事前に利活用審査委
員会へ届出なければならない。その際、共同で研究する法人または個人の氏名を報告し
なければならない。
第6章 秘密情報の管理
(秘密保持)
第25条
事業実施準備室は、第11条に関連し、利活用の申請者から提出される書類の
内容及び秘密である旨明示して開示された情報について秘密情報として取り扱い、別途
定める期間保管する。
(利用者の名称等の公開)
第26条
事業実施準備室は、全ゲノム解析等のデータの利活用を行うに際し、利用者の
名称等を公開する。なお、前条の規定は本条を妨げない。
(各利用者の責任)
第27条 全ゲノム解析等のデータの利活用によって生じる責任は、各利用者が負う。
2
第三者が、利用者による全ゲノム解析等のデータの利活用に関して事業実施準備室に
対して苦情相談の申出又は訴訟の提起、その他何等かの請求を行ってきた場合、当該苦
情相談の申出・訴訟に対する対応は利用者が責任を持って行うものとし、第三者による
当該請求等から事業実施準備室を免責する。
3
事業実施準備室が第三者からの当該請求等について対応費用等を要したときは、事業
実施準備室は利用者に対し費用の償還を求めることができる。
第7章 補則
利用者は、年に一度、全ゲノム解析等のデータの利用状況及び研究成果を発表した論
文等のタイトル一覧等を別表に定める全ゲノム解析等のデータ利活用実績報告書(以下、
「報告書」という。)により事業実施準備室に報告する。また、利活用期間が終了した
際にも、報告書を契約書で定める時期に提出するものとする。
(データ取得者による自データを用いた解析)
第24条
全ゲノム解析等のデータの利活用のうち、データ取得者(医療機関)が自ら取
得した自データの解析については、届出も利活用審査も必要としない。
2
データ取得者が自データを用いて共同研究を実施する場合には、事前に利活用審査委
員会へ届出なければならない。その際、共同で研究する法人または個人の氏名を報告し
なければならない。
第6章 秘密情報の管理
(秘密保持)
第25条
事業実施準備室は、第11条に関連し、利活用の申請者から提出される書類の
内容及び秘密である旨明示して開示された情報について秘密情報として取り扱い、別途
定める期間保管する。
(利用者の名称等の公開)
第26条
事業実施準備室は、全ゲノム解析等のデータの利活用を行うに際し、利用者の
名称等を公開する。なお、前条の規定は本条を妨げない。
(各利用者の責任)
第27条 全ゲノム解析等のデータの利活用によって生じる責任は、各利用者が負う。
2
第三者が、利用者による全ゲノム解析等のデータの利活用に関して事業実施準備室に
対して苦情相談の申出又は訴訟の提起、その他何等かの請求を行ってきた場合、当該苦
情相談の申出・訴訟に対する対応は利用者が責任を持って行うものとし、第三者による
当該請求等から事業実施準備室を免責する。
3
事業実施準備室が第三者からの当該請求等について対応費用等を要したときは、事業
実施準備室は利用者に対し費用の償還を求めることができる。
第7章 補則