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資料2-2 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会中間整理 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》
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的に高め合いながら地域づくりの活性化につながる。
(第9期介護保険事業計画期間を通じた総合事業の充実のための取組)
○ 総合事業の充実により創出される効果は、高齢者一人一人の介護予防・社会参加
の推進にとどまらず、高齢者の地域生活における選択肢の拡大、地域の産業の活性
化(地域づくり)、地域で必要となる支援の提供体制の確保などの「地域共生社会」
の実現であることを再確認する必要がある。


こうした考え方のもと、国は、第10期介護保険事業計画期間以降を見据え、第9
期介護保険事業計画期間を通じた工程表を作成し、以下に示す対策を講じることに
より、保険者が集中的に取り組むことのできる環境整備を進めることを検討するべ
きである。



また、市町村が、継続的かつ実践的に総合事業の充実に取り組めるよう、国は、
あらゆる機会を通じて総合事業の目的や充実に向けた考え方を発信するとともに、
市町村が地域包括ケアシステムの構築を踏まえた上で、地域の住民や多様な主体と
ともに地域づくりを進めるための具体的な手法について、エビデンスの収集・分析
等の検討を進めるべきである。

Ⅱ.総合事業の充実のための具体的な方策


総合事業の充実は、次の4つの視点に立ち、国、都道府県、市町村が連携しなが
ら進めることが適当である。この際、国は都道府県や市町村の取組を支援するとと
もに、第9期介護保険事業計画期間を通じ、総合事業の効果検証や評価手法の構築
を推進することが求められる。

1.高齢者が地域とつながりながら自立した日常生活をおくるためのアクセス機会と
選択肢の拡大
(高齢者が地域で日常生活をおくるために選択するという視点に立ったサービスの多
様なあり方)
○ サービスAやBなどの類型は事業の実施主体に着目したものであり、予防給付時
代のサービス類型を踏襲していることや、提供されるサービスの内容が一般介護予
防事業、他のまちづくり施策等に端を発した活動と類似するケースも存在している。


こうした分類は、介護保険制度の構造や事業の実施主体である市町村の目線に立
ったものであり、ユーザーあるいは活動の主体たる高齢者一人一人にとっての関わ
りが希薄である。そして、サービス類型が並列に列挙されていることで、事業の目
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