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資料2-2 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会中間整理 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》
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また、地域の商業施設等がより総合事業に参画しやすくするための取組み(当該
事業が行われる居室の採光のあり方)の検討を進めることが必要である。



こうした取組に加え、多様な主体が総合事業に参入する際に、総合事業の目的の
共有を図り、事業の継続性と質の確保を行う観点から、地域の医療・介護の専門的
知見を有する職能団体や関係団体等と多様な主体が連携しながら、医学的な効果等
を踏まえた専門的な支援のノウハウを多様な主体の活動に活かすための方策を含め
た事業内容の検討を行うことが求められる。

3.高齢者の地域での自立した日常生活の継続の視点に立った介護予防ケアマネジメ
ントの手法の展開
(高齢者の力を活かす目標指向型ケアマネジメントの推進)


多様な主体によるサービスが創出された際、そのサービスが高齢者の地域での日
常生活をおくることに着目した目標に沿って、適切に選択されるよう支援していく
ことが必要である。



その際、地域包括支援センターが行う介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
について、単純にサービスをあてがうものではなく、高齢者の地域での自立した日
常生活の継続の視点に立った目標志向型のマネジメントとして改めて明確化するこ
とが重要である。



このため、国は、多様なサービスの利用対象者モデルや、そのモデルに応じ、総
合事業に位置付けられたサービス以外のインフォーマルサービスも含めた多様なサ
ービスを組み合わせて高齢者の日常生活全般を支えるケアプランモデルなどを提示
することが必要である。

(市町村による介護予防ケアマネジメントのデザイン)
○ 総合事業の介護予防ケアマネジメントに関する報酬は市町村の裁量により設定が
可能である。このため、市町村が総合事業の事業デザインや地域のリソースなども
踏まえつつ目標志向型ケアマネジメントを推進できるようメリハリをつけた報酬の
設定を行うことも効果的であると考えられる。
このため、適切な専門職の介入を通じ、高齢者の機能の改善が図られ、社会参加
につながった場合や、地域で孤立する高齢者を地域の生活支援などにつなげた場合
などの加算モデルを国が例示・推奨することが適当である。


さらに、こうした介護予防ケアマネジメントをより効果的に推進するため、地域
のリハビリテーション専門職等と連携しながら、高齢者の目標を実現するための介
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