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資料2-2 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会中間整理 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》
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的よりも、それら全てを実施することが総合事業の到達点であると市町村が誤認し
ているとの指摘もある。


こうした観点から、
・ 高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)できるサービス、高齢者
の日常生活支援を行うサービスなど、高齢者の目線に立ったサービスのコンセプ
トを軸とする多様な事業のあり方の例示
・ 予防給付時代の制度的分類にとらわれない、訪問と通所、一般介護予防事業、
高齢者の保健事業や保険外サービスなどを柔軟に組み合わせた新たなサービス・
活動モデルの例示
など、高齢者がその選択と参加の際にわかりやすく、また、市町村がこれまで国が
示してきたサービス類型に縛られず総合事業を弾力的に展開できるような事業のあ
り方を検討することが必要である。

○ 市町村は、こうした例示を総合事業に反映する際、地域の高齢者にどのような生
活課題があるか、地域住民がどのような関心を持って地域で活動をしているのかを
把握することが重要であり、地域ケア会議や在宅医療・介護連携推進事業、生活支
援体制整備事業、認知症総合支援事業、さらには居住支援、意思決定支援、権利擁
護等の様々な高齢者を支える取組等と総合事業との連動が求められる。


加えて、高齢者が日常生活をおくる上で、移動・外出支援は重要な課題となるこ
とから、総合事業において住民互助により生活支援と一体的に行われる移動・外出
支援の普及方策について検討が必要である。

(継続利用要介護者が利用可能なサービスの拡充)
○ 高齢者の日常生活と関わる地域の多様な主体の参画が進めば、高齢者自身に支援
が必要となっても、さらには要介護状態や認知症となっても、地域でのこれまでの
日常生活を自身の能力と選択に応じて継続できることにつながる。このような視点
に立てば、継続利用要介護者の利用対象サービスを、住民主体サービスから広げて
いくことについて検討することが必要である。


また、住民主体サービスについて、全利用者の半数以上が要支援者・事業対象
者・継続利用要介護者である場合、地域共生社会の推進の観点から事業費を按分せ
ず全額を地域支援事業交付金の交付対象とする取扱いとしている。他方、利用人数
の記録・交付金の申請額の計算等に住民コストが発生することを踏まえ、住民活動
を地域で幅広く展開していく観点から、更なる方策を検討することが必要である。

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