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総ー2○医療DX(その4)について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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書面掲示に係る見直し事項について
○デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表(2022年12月21日デジタル臨時行政調査会決定)抜粋
省令名
概要
該当の条文・規定
第二条の六
生活療養等の内容に係る掲示義務
保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項
に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
第五条の三第四項
保険医療機関及び保険 食事療養の内容等に係る掲示義務
医療養担当規則
保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければ
生活療養の内容等に係る掲示義務
保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければ
ならない。
第五条の三の二第四項
評価療養等の内容等に係る掲示義務
ならない。
第五条の四第二項
保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
保険薬局及び保険薬剤
必要事項に係る掲示義務
師療養担当規則
第二条の四
健康保険法施行規則
第七十五条
保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
必要事項に係る掲示義務
指定訪問看護の事業の
人員及び運営に関する 利用申込者のサービスの選択に資する重要事項の掲示義務
基準
指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
第二十四条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申
込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
○デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針(2023年5月30日デジタル臨時行政調査会決定)抜粋
告示名
概要
食事療養の内容等に係る掲示義務
高齢者の医療の確保に
生活療養の内容等に係る掲示義務
関する法律の規定によ
る療養の給付等の取扱
い及び担当に関する基
準
保険外併用療養等の内容等に係る掲示義務
保険薬局における必要事項の掲示義務
療担規則及び薬担規則
並びに療担基準に基づ
保健医療機関における必要事項の掲示義務
き厚生労働大臣が定め
る掲示事項等
該当の条文・規定
(食事療養)
第五条の三
4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲
示しなければならない。
(生活療養)
第五条の三の二
4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲
示しなければならない。
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第五条の四
2 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなけれ
ばならない。
(掲示)
第二十五条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならな
い。
○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
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○デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表(2022年12月21日デジタル臨時行政調査会決定)抜粋
省令名
概要
該当の条文・規定
第二条の六
生活療養等の内容に係る掲示義務
保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項
に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
第五条の三第四項
保険医療機関及び保険 食事療養の内容等に係る掲示義務
医療養担当規則
保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければ
生活療養の内容等に係る掲示義務
保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければ
ならない。
第五条の三の二第四項
評価療養等の内容等に係る掲示義務
ならない。
第五条の四第二項
保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
保険薬局及び保険薬剤
必要事項に係る掲示義務
師療養担当規則
第二条の四
健康保険法施行規則
第七十五条
保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
必要事項に係る掲示義務
指定訪問看護の事業の
人員及び運営に関する 利用申込者のサービスの選択に資する重要事項の掲示義務
基準
指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
第二十四条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申
込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
○デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針(2023年5月30日デジタル臨時行政調査会決定)抜粋
告示名
概要
食事療養の内容等に係る掲示義務
高齢者の医療の確保に
生活療養の内容等に係る掲示義務
関する法律の規定によ
る療養の給付等の取扱
い及び担当に関する基
準
保険外併用療養等の内容等に係る掲示義務
保険薬局における必要事項の掲示義務
療担規則及び薬担規則
並びに療担基準に基づ
保健医療機関における必要事項の掲示義務
き厚生労働大臣が定め
る掲示事項等
該当の条文・規定
(食事療養)
第五条の三
4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲
示しなければならない。
(生活療養)
第五条の三の二
4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲
示しなければならない。
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第五条の四
2 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなけれ
ばならない。
(掲示)
第二十五条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならな
い。
○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
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