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総ー2○医療DX(その4)について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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書面掲示に係る見直し事項について④
通知名

概要

該当の条文・規定

指定訪問看護の事業を行う事業所
に係る健康保険法第八八条第一項
の規定に基づく指定等の取扱いに
ついて

指定訪問看護ステーショ 第一 二㈣ 指定訪問看護事業者は、施行規則第七五条の規定により、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、指定訪問看護ステーションで
ンである旨の掲示義務 ある旨を掲示しなければならないこと。

指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準について

利用申込者のサービスの
選択に資する重要事項の 第三 三 基準第二四条は、利用者に対し適切な指定訪問看護を提供するため、指定訪問看護ステーション内の見やすい場所に、運営規程の概要、
職員の勤務体制その他の利用申込者の選択に資すると思われる事項を掲示し、周知しなければならないこととしたものであること。
掲示義務

医療費の内容の分かる領収証及び
個別の診療報酬の算定項目の分か
る明細書の交付について

保険医療機関及び保険薬 八 レセプト電子請求が義務付けられていない保険医療機関及び保険薬局については、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく
局の明細書発行に関する 必要がある一方で、明細書を即時に発行する基盤が整っていないと考えられることから、当該保険医療機関及び保険薬局の明細書発行に関する状況
(明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。)を院内又は薬局内に掲示すること。院内掲示等の
状況の掲示義務
例は別紙様式九を参考とすること。
保険外負担の掲示義務 第一 二 ㈤① いわゆる保険外負担については、その適切な運用を期するため、院内掲示の対象とすることとしたものであること。

予約患者とそうでない患 第三 一三 ㈥ 上記の趣旨を患者に適切に情報提供する観点から、当該事項について院内に患者にとって分かりやすく掲示するとともに、保険医療
者の取扱いの掲示義務 機関の受付窓口の区分、予約でない患者に対する受付窓口での説明、予約患者でない患者への番号札の配布等、各保険医療機関に応じた方法に
より、予約患者とそうでない患者のそれぞれについて、当該取扱いが理解されるよう配慮するものとすること。
「療担規則及び薬担規則並びに療
担基準に基づき厚生労働大臣が定
める掲示事項等」及び「保険外併
用療養費に係る厚生労働大臣が定
める医薬品等」の実施上の留意事
項について

明細書の発行状況に関す 第一 二 ㈣① 保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項並びに高齢者の医療の確保に関する法律
の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する
る事項の掲示義務
事項について、院内掲示するものとすること。
特別療養環境室の場所及 第三 一二 ㈦① 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境
び料金の掲示義務
室の場所及び料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。
届出事項等の掲示義務 第一 一 保険医療機関が提供する医療サービスの内容及び費用に関する事項について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、療養担
当規則上院内掲示が義務付けられている保険外併用療養費に係るものを除き、届出事項等を院内掲示の対象としたこと。

医科点数表等に規定する
回数を超えて行う診療の ㈢ 医科点数表等に規定する回数を超えて行う診療に係る特別の料金の徴収を行おうとする保険医療機関は、本制度の趣旨を患者に適切に情報提
供する観点から、当該事項について院内の見やすい場所に分かりやすく掲示しておかなければならない。
掲示義務
保険(医療)給付と重複する保険
外負担の是正について

実費に係る費用の内容及 一 保険外負担の取扱いについて (二)なお、この場合、保険医療機関はその病院又は診療所の見やすい場所に当該実費に係る費用の内容及び金
び金額等の掲示義務 額等に関する事項を掲示するとともに、当該実費の徴収に当たってはあらかじめ患者又はその家族等に対してそれらの実費に関して十分説明を行い
承諾を得ること。

柔道整復師の施術に係る療養費の
算定基準の実施上の留意事項等に
ついて

一〇円未満の四捨五入を 第七 一部負担金 (中略)また、施術所の窓口においては、一〇円未満の四捨五入を行う旨の掲示を行うことにより、被保険者等との間に無用の混乱
行う旨の掲示
のないようにすること。

療養の給付と直接関係ないサービ
ス等の取扱いについて

サービス等の内容及び料 及び料金について患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。なお、掲示の方法については、『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生
金の掲示
労働大臣が定める掲示事項等』及び『保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18

1 費用徴収する場合の手続について (1) 保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス等の内容

年3月13日保医発第0313003号)第1の2(5)に示す掲示例によること。

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