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総ー2○医療DX(その4)について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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医療DXに係る課題と論点
【課題】






医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕において、全国医療情報PFの構築については、情報共有基盤の整備、共有等が可能な医療情報
の範囲の拡大が掲げられており、電子カルテ情報共有サービスや救急時に患者の医療情報を閲覧できる仕組みの整備が進められているとこ
ろ。後者については令和6年度中の運用開始を目途に進められている。
電子カルテ情報共有サービスにおける、文書送付サービスの仕組み(登録、保存管理、取得・閲覧)及びメリットについては、タイムリーな送
受信による診療の質の向上等が示されている。
電子カルテ情報共有サービスにおける、6情報閲覧サービスの仕組み(登録、保存管理、取得・閲覧)及びメリットについては、患者の医療情
報を踏まえた質の高い診療等が示されている。
こうした状況の中、今般閣議決定された経済対策においては、「診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情
報提供等が必要とされる項目について、デジタル原則に倣い医療現場において電磁的方法の活用が進むよう、2024年度診療報酬改
定において、関係ガイドラインを踏まえつつ、2023年度中に必要な検討を行った上で措置を講ずる。」とされている。
また、令和3年11月に政府に設置された「デジタル臨時行政調査会」において、社会全体のデジタル化を推進するため、現行の法令上の規制
事項に関するデジタル化の検討が進められており、具体的には、目視、定期検査・点検、実地監査、常駐・専任、書面掲示、対面講習、往訪
閲覧・縦覧といった類型のデジタル活用を促す見直しを行っていく方向が示され、政府の規制のうち該当条項は全て一定の見直しを行うことと
されている。この中で、書面掲示に関する規制条項については、インターネットでの閲覧等を可能な状態にすることを求められているを義務付
ける方向が示されている。

【論点】
診療報酬における書面要件のデジタル化について
○ 医療情報の電子的な共有の仕組みの構築が進む中で、診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情報提供等が
必要とされる項目について、電磁的な方法による書面の交付も可能とすることについてどのように考えるか。
〇 その際、現時点においても、一部の書面については、電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を他の保険医療機関等に提供
する場合に、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・
押印に代わり、同ガイドラインに定められた電子署名を施すといった事項を求めていることを踏まえ、どのように考えるか。
書面掲示のデジタル化について
○ デジタル原則に基づき、医療機関等はインターネットでの閲覧等を可能な状態にすることの義務付けを求められている中で、保険医療機関等に
おける対応についてどのように考えるか。

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