よむ、つかう、まなぶ。
総ー2○医療DX(その4)について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現行で電子的方法での提出が可能となっている書類について
○ 既に、一部の様式については、
・ 個々の患者の診療に関する情報等を他の保険医療機関、保険薬局等に提供する場合において、
・ 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保し、
・ また、書面における署名又は記名・押印に代わり、同ガイドラインに定められた電子署名を施した
上であれば、電子的方法での提出は可能となっている。
〇「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和4年3月4日保医発0304第1号) 別
添1の2
<通則>
医科診療報酬点数表に記載する診療等に要する書面等は別紙様式のとおりである。
なお、当該様式は、参考として示しているものであり、示している事項が全て記載されている様式であれば、当該別紙様式と同じでなく
ても差し支えないものであること。
また、当該別紙様式の作成や保存等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保険医療機関において工夫された
いこと。
自筆の署名がある場合には印は不要であること。
署名又は記名・押印を要する文書については、電子的な署名を含む。
様式 11、12、12 の2、12 の3、12 の4、13、16、17、17 の2、18 について、電子的方法によって、個々の患者の診療に
関する情報等を他の保険医療機関、保険薬局等に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
イン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署
名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認
定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第102 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を
行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電
子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成 14年法律第
153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)を施すこと。
5
○ 既に、一部の様式については、
・ 個々の患者の診療に関する情報等を他の保険医療機関、保険薬局等に提供する場合において、
・ 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保し、
・ また、書面における署名又は記名・押印に代わり、同ガイドラインに定められた電子署名を施した
上であれば、電子的方法での提出は可能となっている。
〇「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和4年3月4日保医発0304第1号) 別
添1の2
<通則>
医科診療報酬点数表に記載する診療等に要する書面等は別紙様式のとおりである。
なお、当該様式は、参考として示しているものであり、示している事項が全て記載されている様式であれば、当該別紙様式と同じでなく
ても差し支えないものであること。
また、当該別紙様式の作成や保存等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保険医療機関において工夫された
いこと。
自筆の署名がある場合には印は不要であること。
署名又は記名・押印を要する文書については、電子的な署名を含む。
様式 11、12、12 の2、12 の3、12 の4、13、16、17、17 の2、18 について、電子的方法によって、個々の患者の診療に
関する情報等を他の保険医療機関、保険薬局等に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
イン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署
名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認
定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第102 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を
行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電
子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成 14年法律第
153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)を施すこと。
5