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総ー2○医療DX(その4)について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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書面掲示に係る見直し事項について②
告示名
概要
該当の条文・規定
包括的な診療を担う医療機関の掲示
医科初診料の機能強化加算の施設基準
第三・三の二
(2) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の
見やすい場所に掲示する等の取組を行っていること。
明細書の無償交付の体制の掲示
明細書発行体制等加算の施設基準
第三・六
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している
こと。
院内感染防止対策の掲示
第三・八の三
診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表第一章第一 (4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
部初・再診料第一節初診料の注1に規定する施設基準
院内感染防止対策の掲示
地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
第三・九
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
医療安全対策の掲示
歯科外来診療環境体制加算1の施設基準
第三・十(1)
ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
医療安全対策の掲示
歯科外来診療環境体制加算2の施設基準
第三・十(2)
ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
基本診療料の施設 看護職員と入院患者の割合の掲示
病院の入院基本料の施設基準等通則
基準等
第五・一(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数と
の割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
看護職員数の掲示
診療所の入院基本料の施設基準等通則
第六・一
(4) 現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示している
こと。
分娩実施数の掲示
ハイリスク分娩等管理加算の施設基準等
第八・三十二(1)
ハ 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療
機関の見やすい場所に掲示していること。
後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨の掲示
後発医薬品使用体制加算1の施設基準
第八・三十五の三(1)
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。
後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨の掲示
後発医薬品使用体制加算2の施設基準
第八・三十五の三(2)
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。
後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨の掲示
後発医薬品使用体制加算3の施設基準
第八・三十五の三(3)
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。
看護職員と入院患者の割合の掲示
特定一般病棟入院料1の施設基準
第九・十九(2)
ヘ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を
当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
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告示名
概要
該当の条文・規定
包括的な診療を担う医療機関の掲示
医科初診料の機能強化加算の施設基準
第三・三の二
(2) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の
見やすい場所に掲示する等の取組を行っていること。
明細書の無償交付の体制の掲示
明細書発行体制等加算の施設基準
第三・六
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している
こと。
院内感染防止対策の掲示
第三・八の三
診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表第一章第一 (4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
部初・再診料第一節初診料の注1に規定する施設基準
院内感染防止対策の掲示
地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
第三・九
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
医療安全対策の掲示
歯科外来診療環境体制加算1の施設基準
第三・十(1)
ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
医療安全対策の掲示
歯科外来診療環境体制加算2の施設基準
第三・十(2)
ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
基本診療料の施設 看護職員と入院患者の割合の掲示
病院の入院基本料の施設基準等通則
基準等
第五・一(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数と
の割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
看護職員数の掲示
診療所の入院基本料の施設基準等通則
第六・一
(4) 現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示している
こと。
分娩実施数の掲示
ハイリスク分娩等管理加算の施設基準等
第八・三十二(1)
ハ 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療
機関の見やすい場所に掲示していること。
後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨の掲示
後発医薬品使用体制加算1の施設基準
第八・三十五の三(1)
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。
後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨の掲示
後発医薬品使用体制加算2の施設基準
第八・三十五の三(2)
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。
後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨の掲示
後発医薬品使用体制加算3の施設基準
第八・三十五の三(3)
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。
看護職員と入院患者の割合の掲示
特定一般病棟入院料1の施設基準
第九・十九(2)
ヘ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を
当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
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