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参考資料2 がん対策推進基本計画(平成30年3月) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24471.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第78回 3/16)《厚生労働省》 |
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にも、早期発見・早期治療につながるがん検診は重要であり、その受診率を向
上させていくことが必要である。
また、新たな課題として、がん種、世代、就労等の患者それぞれの状況に応
じたがん医療や支援がなされていないこと、がんの罹患をきっかけとした離職
者の割合が改善していないことが指摘されており、希少がん、難治性がん、小
児がん、AYA(Adolescent and Young Adult)世代(思春期世代と若年成人
世代)のがんへの対策が必要であること、ゲノム医療等の新たな治療法等を推
進していく必要があること、就労を含めた社会的な問題への対応が必要である
こと等が明らかとなってきた。
さらに、平成 28(2016)年の法の一部改正の結果、法の理念に、「がん患者
が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患
者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、
教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、が
ん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むこと
ができる社会環境の整備が図られること」が追加され、国や地方公共団体は、
医療・福祉資源を有効に活用し、国民の視点に立ったがん対策を実施すること
が求められている。
本基本計画は、このような認識の下、法第 10 条第7項の規定に基づき、第2
期の基本計画の見直しを行うことで、がん対策の推進に関する基本的な計画を
明らかにするものであり、その実行期間については、平成 29(2017)年度から
平成 34(2022)年度までの6年程度を一つの目安として定める。また、本基本
計画では、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」こ
とを目標とする。
今後は、本基本計画に基づき、国と地方公共団体、がん患者を含めた国民、
医療従事者、医療保険者、事業主、学会、患者団体等の関係団体、マスメディ
ア等(以下「関係者等」という。)が一体となって、上記に掲げたような諸課題
の解決に向けて、取組を進めていくことが必要である。
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上させていくことが必要である。
また、新たな課題として、がん種、世代、就労等の患者それぞれの状況に応
じたがん医療や支援がなされていないこと、がんの罹患をきっかけとした離職
者の割合が改善していないことが指摘されており、希少がん、難治性がん、小
児がん、AYA(Adolescent and Young Adult)世代(思春期世代と若年成人
世代)のがんへの対策が必要であること、ゲノム医療等の新たな治療法等を推
進していく必要があること、就労を含めた社会的な問題への対応が必要である
こと等が明らかとなってきた。
さらに、平成 28(2016)年の法の一部改正の結果、法の理念に、「がん患者
が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患
者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、
教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、が
ん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むこと
ができる社会環境の整備が図られること」が追加され、国や地方公共団体は、
医療・福祉資源を有効に活用し、国民の視点に立ったがん対策を実施すること
が求められている。
本基本計画は、このような認識の下、法第 10 条第7項の規定に基づき、第2
期の基本計画の見直しを行うことで、がん対策の推進に関する基本的な計画を
明らかにするものであり、その実行期間については、平成 29(2017)年度から
平成 34(2022)年度までの6年程度を一つの目安として定める。また、本基本
計画では、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」こ
とを目標とする。
今後は、本基本計画に基づき、国と地方公共団体、がん患者を含めた国民、
医療従事者、医療保険者、事業主、学会、患者団体等の関係団体、マスメディ
ア等(以下「関係者等」という。)が一体となって、上記に掲げたような諸課題
の解決に向けて、取組を進めていくことが必要である。
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