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マイナンバー情報総点検本部(第5回) 資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/mynumber-all-check/368a251f-02a6-48a5-9125-1e3f138d6b9d
出典情報 マイナンバー情報総点検本部(第5回 12/12)《デジタル庁》
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横断的なガイドラインの策定について
総点検本部第3回資料より抜粋

【ガイドライン策定の趣旨】


これまで、マイナンバーの登録方法の統一的なガイドラインを示してこなかったことから、新規に紐付け誤
りが生じないよう、再発防止対策の一つとして各紐付け実施機関向けにマイナンバーの登録に係る横断的なガ
イドラインを策定。



本ガイドラインでは、各紐付け実施機関が正確なマイナンバー登録を行うために①各制度の申請時にマイナ
ンバーの取得を原則とすること、②住基ネット照会を行う際には原則基本4情報(氏名・生年月日・性別・住
所)で照会を行うことなどを記載。

【ガイドラインの主な内容】
マイナンバー登録事務について
・申請時のマイナンバー取得の原則化
-各制度の申請時には、紐付け実施機関から申請者にマイナ
ンバーを記載するよう明確化

定期的・体系的な入力誤りの発見(総点検終了後の
取組)
マイナンバー登録事務における実施体制について

・本人確認の手段
・住基ネット照会について
-氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報で住基ネット照
会を行うようシステムを改修中(事務によっては氏名・生
年月日・住所の3情報による照会。)

安全管理措置
副本登録について

・住基ネット照会において複数の者が該当した際の本人を特定
する方法
-本人から追加情報又は業務システムにて保有する情報によ
り基本4情報から本人を特定

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