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マイナンバー情報総点検本部(第5回) 資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/mynumber-all-check/368a251f-02a6-48a5-9125-1e3f138d6b9d
出典情報 マイナンバー情報総点検本部(第5回 12/12)《デジタル庁》
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マイナ保険証の過渡期の対応(デジタルとアナログの併用)


医療DXのパスポートとして「マイナ保険証」によるオンライン資格確認が原則へ。
資格確認書 を申請によらず交付



マイナ保険証を保有していない方には、必要な保険診療を受けられるよう



マイナ保険証の保有者には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう 資格情報のお知らせ

を送付

(※)併せて、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにログインすることでご自身の資格情報を確認
いただけることについても、広く周知していく。

マイナ保険証を保有していない場合
・マイナ保険証を保有していない方全てに申請によらず資格確認書を交付
具体的には、現行の健康保険証の有効期限の終了時(※)や転職・転居時に、
健康保険証に代えて、資格確認書を交付(※施行後、最大1年間使用可能)

マイナ保険証保有者で、スマホをお持ちの方の場合

スマホダウンロード対応の
資格情報表示のイメージ

健康保険
資格情報
保険者名

●●組合

・ スマホ保有者は、スマホ(マイナポータル)でご自身の資格情報を確認可能
(来年春から資格情報のスマホダウンロードも対応)

記号

1

番号

999999

・ 来年以降、スマホにマイナ保険証機能を搭載した「スマホ保険証」を導入

枝番

01

負担割合

3割

氏名

山田花子

・停電などマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合は、スマホの資格情
報画面をマイナ保険証とともに提示することで受診可能

マイナ保険証保有者で、スマホ対応が難しい方の場合
・ マイナ保険証の保有者にお送りする「資格情報のお知らせ」により、ご自身の被保険者資格を把握可能
(マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合は、マイナ保険証とともに提示することで受診いただける)

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