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マイナンバー情報総点検本部(第5回) 資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/mynumber-all-check/368a251f-02a6-48a5-9125-1e3f138d6b9d |
出典情報 | マイナンバー情報総点検本部(第5回 12/12)《デジタル庁》 |
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通常業務における定期的なマイナンバーの確認の徹底
~総点検終了後の取組について~
〇
総点検終了後も、新規の紐付け誤りを防止することが必要であるため、申請時や更新時といった本人確認の
際に、通常業務において定期的なマイナンバーの確認を徹底する。
具体的な取組内容
各制度の申請時や更新時といった本人確認の際に、マイナンバーカードの券面等の番号確認(申請書などに
マイナンバーの記載がなかった場合は住基ネット照会)を行うこと等により、マイナンバーの確認を徹底
注:申請時に本人等からマイナンバーの提供を受けることが原則であることから、仮に、申請書などにマイナンバーの記載が
ない場合には、申請者に対し、記載事項の不備として補正を求める。その上でなお、申請者がマイナンバーを記載しない
場合、基本4情報にて住基ネット照会を行う。
注:正しいと確認されたマイナンバーと業務システムに登録されたマイナンバーが異なる場合は、住基ネット照会を行い、マ
イナンバーの確認を行った上で、業務システムのマイナンバーを正しいものに登録し直す。
※「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」(8月8日総点検本部資料)では、「総点検終了後の今後の取組み」として「定期的
かつ体系的に入力誤りを発見し、是正する取組を行う」と記載しており、本取組がこれに該当する。
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~総点検終了後の取組について~
〇
総点検終了後も、新規の紐付け誤りを防止することが必要であるため、申請時や更新時といった本人確認の
際に、通常業務において定期的なマイナンバーの確認を徹底する。
具体的な取組内容
各制度の申請時や更新時といった本人確認の際に、マイナンバーカードの券面等の番号確認(申請書などに
マイナンバーの記載がなかった場合は住基ネット照会)を行うこと等により、マイナンバーの確認を徹底
注:申請時に本人等からマイナンバーの提供を受けることが原則であることから、仮に、申請書などにマイナンバーの記載が
ない場合には、申請者に対し、記載事項の不備として補正を求める。その上でなお、申請者がマイナンバーを記載しない
場合、基本4情報にて住基ネット照会を行う。
注:正しいと確認されたマイナンバーと業務システムに登録されたマイナンバーが異なる場合は、住基ネット照会を行い、マ
イナンバーの確認を行った上で、業務システムのマイナンバーを正しいものに登録し直す。
※「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」(8月8日総点検本部資料)では、「総点検終了後の今後の取組み」として「定期的
かつ体系的に入力誤りを発見し、是正する取組を行う」と記載しており、本取組がこれに該当する。
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