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総ー6○個別事項(その17)について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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データ提出加算の届出を要件とする入院料の拡大について
○ これまでの診療報酬改定において、データ提出加算の届出を要件とする入院料が拡大してきた。
3 データ提出加算 3
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
4 データ提出加算 4
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合220点
注 データ提出加算3及び4について療養病棟入院基本料等を届け出ている
病棟又は病床について入院期間が90日を超えるごとにつき1回加算する。

1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合220点
注 データ提出加算1及び2について入院初日に限り加算する。

許可病床数

200床以上

200床未満

病棟
急性期一般1
特定機能病院(7対1)
専門病院(7対1)
地域包括ケア病棟
急性期一般2~6
特定機能病院(10対1)
専門病院(10対1)
回復期リハビリテーション病棟1~4
回復期リハビリテーション病棟5
療養病棟入院基本料
地域一般入院料1~3
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料

平成26年度以降データの提出が必須
平成28年度以降
データの提出が必須

平成30年度以降
データの提出が必須

平成30年度以降データの提出が必須
平成30年度以降
データの提出が必須(経過措置③)

令和2年度以降
データの提出が必須(経過措置③)

令和4年度以降
データの提出が必須
(経過措置③)

令和4年度以降
データの提出が必須
(経過措置②及び③)

令和4年度以降データの提出が必須(経過措置③及び④)
※ 経過措置区分については前ページ参照 31