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総ー6○個別事項(その17)について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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データ提出加算についての課題と論点
( データ提出加算の現状等について)
・ データを用いた診療実績の適切な評価のため、累次の診療報酬改定において、データ提出加算の届出を要件とする入院料の範囲を拡大して
きており、令和4年7月時点で、全ての病院のうち70.6%がデータ提出加算を届け出ていた。
・ 提出されるDPCデータは、DPC/PDPSにおける診断群分類点数表の作成に用いられるほか、急性期から慢性期まで入院医療に係る分析
等に広く活用されている。
・ データ提出を要件とする入院料の範囲の拡大に伴い、様式1の内容の拡充が行われてきており、令和6年度診療報酬改定に向けた議論にお
いても栄養関連項目のあり方等について議論が行われている。
・ データ提出加算の届出が要件となっていない入院料のうち、届出数の増加がみられるものも存在する。
(提出データ評価加算について)
・ 提出データ評価加算は、未コード化傷病名の割合の観点から一定の質が確保されたデータの提出を評価しており、データ提出加算2を算定
する許可病床数200床未満の医療機関に限り算定可能としている。
・ 令和5年3月時点で、許可病床数の区分によらず、データ提出加算2を算定するほぼ全ての医療機関が、医科診療報酬明細書及びDPCデー
タの様式1・外来EFファイルにおける未コード化傷病名の割合に係る基準を満たしていた。
(新規に入院基本料を届け出る場合等の取扱いについて)
・ 看護要員や平均在院日数等の施設基準を満たしているにも関わらず、データ提出加算に係る届出要件を満たさないことにより、急性期一般
入院基本料が算定できない場合がありうることを踏まえ、新規に保険医療機関を開設する場合やデータ提出の遅延等の累積によりデータ提
出加算を算定できなくなった場合に、1年間に限り、急性期一般入院料6について、データ提出加算に係る届出を行っているものとみなすこと
としている。
・ 一方、データ提出加算の届出を要件とする入院料の範囲を拡大してきている中で、地域一般入院基本料及び療養病棟入院基本料における
取り扱いについては規定されていない。

【論点】
○ データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出に係る評価及びデータ提出を要件とする入院料の範囲についてどのように考
えるか。
○ 提出データ評価加算の取扱いについて、未コード化傷病名の割合に係る現状も踏まえ、どのように考えるか。

○ データ提出加算の届出を要件としている地域一般入院基本料及び療養病棟入院基本料を新たに届け出る場合等の取扱いについて、急性期
一般入院基本料における取り扱いを踏まえ、どのように考えるか。

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