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総ー6○個別事項(その17)について (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-6 アウトカムにも着目した評価の推進 -②
データ提出加算の見直し②
データ提出加算の評価の見直し
➢ データの提出を求める入院料が拡大したことを踏まえ、データ提出加算の評価方法を見直すとともに、評価を充実する。
改定後
現行
1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合220点
注 データ提出加算1及び2について入院初日に限り加算する。
1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合200点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合160点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
注 入院中に1回に限り、退院時に加算する。
入院
療養病棟入院基本料
データ提出加算1又は2を加算
急性期一般
入院基本料
入院した日から起算して90日を越える
ごとにデータ提出加算3又は4を加算
3 データ提出加算 3
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
4 データ提出加算 4
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合220点
注 データ提出加算3及び4について療養病棟入院基本料等を
届け出ている病棟について入院期間が90日を越えるごとにつ
き1回加算する。
療養病棟入院基本料
転棟
データ提出加算1又は2を加算
➢
転棟した日から起算して90日を越えるごとに
データ提出加算3又は4を加算
急性期一般入院料7について、急性期一般入院基本料を新規に開設する場合等に限り、1年間に限りデータ提出加算に
係る届出を行っているとみなすものとする。
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データ提出加算の見直し②
データ提出加算の評価の見直し
➢ データの提出を求める入院料が拡大したことを踏まえ、データ提出加算の評価方法を見直すとともに、評価を充実する。
改定後
現行
1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合220点
注 データ提出加算1及び2について入院初日に限り加算する。
1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合200点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合160点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
注 入院中に1回に限り、退院時に加算する。
入院
療養病棟入院基本料
データ提出加算1又は2を加算
急性期一般
入院基本料
入院した日から起算して90日を越える
ごとにデータ提出加算3又は4を加算
3 データ提出加算 3
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
4 データ提出加算 4
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合220点
注 データ提出加算3及び4について療養病棟入院基本料等を
届け出ている病棟について入院期間が90日を越えるごとにつ
き1回加算する。
療養病棟入院基本料
転棟
データ提出加算1又は2を加算
➢
転棟した日から起算して90日を越えるごとに
データ提出加算3又は4を加算
急性期一般入院料7について、急性期一般入院基本料を新規に開設する場合等に限り、1年間に限りデータ提出加算に
係る届出を行っているとみなすものとする。
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