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【資料1-2】流通改善ガイドライン新旧対照表 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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資料1-2
流通改善ガイドライン
改訂案
第1
1
1
2
3
4
5
6
新旧対照表
現行
基本的考え方
策定の経緯及び目的等
1
策定の経緯及び目的等
(1)経緯及び目的
○ 薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっ
ては、流通関係者*1が、公的医療保険制度における薬価基準で
定められた公定価格を踏まえつつ、透明な市場実勢価の形成に
努めることが必要である。この原則の下、厚生省(当時)は昭
和58年3月に「医療用医薬品流通近代化協議会」を設置し、昭
和62年には流通関係者間の文書契約促進のためのモデル契約書
の策定等を、平成2年には「医療用医薬品の流通近代化と薬価
について」のとりまとめを行い、継続した流通改善を求めてき
た。
(1)経緯及び目的
○ 薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっ
ては、流通関係者1が、公的医療保険制度における薬価基準で
定められた公定価格を踏まえつつ、透明な市場実勢価の形成に
努めることが必要である。この原則の下、厚生省(当時)は昭
和58年3月に「医療用医薬品流通近代化協議会」を設置し、昭
和62年には流通関係者間の文書契約促進のためのモデル契約書
の策定等を、平成2年には「医療用医薬品の流通近代化と薬価
について」のとりまとめを行い、継続した流通改善を求めてき
た。
○ 平成16年6月には医療用医薬品流通近代化協議会を引き継
ぐ形で「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」(流改懇)
を発足させ、同年12月に「中間とりまとめ」が行われた。平成
19年9月には「医療用医薬品の流通改善について(緊急提
言)」において、一次売差マイナス等の改善、長期にわたる未
妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。あわせて
流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキングチームを発
足させ、これらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労
働省も行ってきたところである。
○ 平成16年6月には医療用医薬品流通近代化協議会を引き継
ぐ形で「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」(流改懇)
を発足させ、同年12月に「中間とりまとめ」が行われた。平成
19年9月には「医療用医薬品の流通改善について(緊急提
言)」において、一次売差マイナス等の改善、長期にわたる未
妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。あわせて
流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキングチームを発
足させ、これらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労
働省も行ってきたところである。
○ 平成27年9月に「医療用医薬品の流通改善の促進について
(提言)」において、医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更
なる促進といった今後引き続き取り組むべき事項が示されるな
ど、様々な取組を進めてきたところであり、長期の未妥結に関
しては改善されたが、単品単価取引の状況等を見ると原則に
沿った状況にあるとは言い難い現状にある。
○ 平成27年9月に「医療用医薬品の流通改善の促進について
(提言)」において、医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更
なる促進といった今後引き続き取り組むべき事項が示されるな
ど、様々な取組を進めてきたところであり、長期の未妥結に関
しては改善されたが、単品単価取引の状況等を見ると原則に
沿った状況にあるとは言い難い現状にある。
○ さらに、2年に1回行われる薬価調査・薬価改定の間の年 ○ さらに、2年に1回行われる薬価調査の間の年に薬価調
(中間年)に薬価調査・薬価改定が行われていることを考慮す 査・薬価改定を行うことを考慮すれば、これまで以上の流通改
れば、これまで以上の流通改善の推進、薬価調査のための環境 善の推進、薬価調査のための環境整備が必要である。
整備が必要である。
○ このような経緯から、これまで流通改善については流通当 ○ このような経緯から、これまで流通改善については流通当
事者間の取組として進めてきたが、今後は国が主導し、流通改 事者間の取組として進めてきたが、今後は国が主導し、流通改
善の取組を加速するため、「医療用医薬品の流通改善に向けて 善の取組を加速するため、「医療用医薬品の流通改善に向けて
流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイ 流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイ
ドライン」という。)を作成し、遵守を求めるとともに、流通 ドライン」という。)を作成し、遵守を求めるとともに、流通
改善ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り入 改善ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り入
れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、保 れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、保
険制度上の施策をはじめとする総合的な取組を実施することと 険制度上の施策をはじめとする総合的な取組を実施することと
した。
した。
○ 流通改善の取組は、流通関係者が一体となって将来にわた ○ 流通改善の取組は、流通関係者が一体となって将来にわた
る流通機能の安定性を確保するため進めるべきものであり、当 る流通機能の安定性を確保するため進めるべきものであり、当
事者間での流通経費等の負担の公平性の確保、適正な流通コス 事者間での流通経費等の負担の公平性の確保、適正な流通コス
トを念頭に置いた取組が必要である。
トを念頭に置いた取組が必要である。
1
流通改善ガイドライン
改訂案
第1
1
1
2
3
4
5
6
新旧対照表
現行
基本的考え方
策定の経緯及び目的等
1
策定の経緯及び目的等
(1)経緯及び目的
○ 薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっ
ては、流通関係者*1が、公的医療保険制度における薬価基準で
定められた公定価格を踏まえつつ、透明な市場実勢価の形成に
努めることが必要である。この原則の下、厚生省(当時)は昭
和58年3月に「医療用医薬品流通近代化協議会」を設置し、昭
和62年には流通関係者間の文書契約促進のためのモデル契約書
の策定等を、平成2年には「医療用医薬品の流通近代化と薬価
について」のとりまとめを行い、継続した流通改善を求めてき
た。
(1)経緯及び目的
○ 薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっ
ては、流通関係者1が、公的医療保険制度における薬価基準で
定められた公定価格を踏まえつつ、透明な市場実勢価の形成に
努めることが必要である。この原則の下、厚生省(当時)は昭
和58年3月に「医療用医薬品流通近代化協議会」を設置し、昭
和62年には流通関係者間の文書契約促進のためのモデル契約書
の策定等を、平成2年には「医療用医薬品の流通近代化と薬価
について」のとりまとめを行い、継続した流通改善を求めてき
た。
○ 平成16年6月には医療用医薬品流通近代化協議会を引き継
ぐ形で「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」(流改懇)
を発足させ、同年12月に「中間とりまとめ」が行われた。平成
19年9月には「医療用医薬品の流通改善について(緊急提
言)」において、一次売差マイナス等の改善、長期にわたる未
妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。あわせて
流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキングチームを発
足させ、これらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労
働省も行ってきたところである。
○ 平成16年6月には医療用医薬品流通近代化協議会を引き継
ぐ形で「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」(流改懇)
を発足させ、同年12月に「中間とりまとめ」が行われた。平成
19年9月には「医療用医薬品の流通改善について(緊急提
言)」において、一次売差マイナス等の改善、長期にわたる未
妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。あわせて
流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキングチームを発
足させ、これらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労
働省も行ってきたところである。
○ 平成27年9月に「医療用医薬品の流通改善の促進について
(提言)」において、医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更
なる促進といった今後引き続き取り組むべき事項が示されるな
ど、様々な取組を進めてきたところであり、長期の未妥結に関
しては改善されたが、単品単価取引の状況等を見ると原則に
沿った状況にあるとは言い難い現状にある。
○ 平成27年9月に「医療用医薬品の流通改善の促進について
(提言)」において、医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更
なる促進といった今後引き続き取り組むべき事項が示されるな
ど、様々な取組を進めてきたところであり、長期の未妥結に関
しては改善されたが、単品単価取引の状況等を見ると原則に
沿った状況にあるとは言い難い現状にある。
○ さらに、2年に1回行われる薬価調査・薬価改定の間の年 ○ さらに、2年に1回行われる薬価調査の間の年に薬価調
(中間年)に薬価調査・薬価改定が行われていることを考慮す 査・薬価改定を行うことを考慮すれば、これまで以上の流通改
れば、これまで以上の流通改善の推進、薬価調査のための環境 善の推進、薬価調査のための環境整備が必要である。
整備が必要である。
○ このような経緯から、これまで流通改善については流通当 ○ このような経緯から、これまで流通改善については流通当
事者間の取組として進めてきたが、今後は国が主導し、流通改 事者間の取組として進めてきたが、今後は国が主導し、流通改
善の取組を加速するため、「医療用医薬品の流通改善に向けて 善の取組を加速するため、「医療用医薬品の流通改善に向けて
流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイ 流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイ
ドライン」という。)を作成し、遵守を求めるとともに、流通 ドライン」という。)を作成し、遵守を求めるとともに、流通
改善ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り入 改善ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り入
れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、保 れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、保
険制度上の施策をはじめとする総合的な取組を実施することと 険制度上の施策をはじめとする総合的な取組を実施することと
した。
した。
○ 流通改善の取組は、流通関係者が一体となって将来にわた ○ 流通改善の取組は、流通関係者が一体となって将来にわた
る流通機能の安定性を確保するため進めるべきものであり、当 る流通機能の安定性を確保するため進めるべきものであり、当
事者間での流通経費等の負担の公平性の確保、適正な流通コス 事者間での流通経費等の負担の公平性の確保、適正な流通コス
トを念頭に置いた取組が必要である。
トを念頭に置いた取組が必要である。
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