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【資料1-2】流通改善ガイドライン新旧対照表 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》
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改訂案

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現行

○ 一社流通*9を行うメーカーは、自ら又は卸売業者と協力
し、その理由について、保険医療機関・保険薬局に対して丁寧
に情報提供を行うこと。また、一社流通を行うメーカー及び卸
売業者は、その医薬品の安定供給を行うこと。

○ 医薬品の供給量が不足している状況においては、流通関係
者は、以下の項目について留意すること。
・メーカー及び卸売業者は、在庫の偏在防止に努める。
・卸売業者及び保険医療機関・保険薬局は、必要な患者に必要
な医薬品が行き渡るよう、過剰な発注は控え、当面の必要量に
見合う量のみの購入を行う。
・保険薬局は、自らの店舗で不足している医薬品について、系
列店舗や地域における連携により、可能な限り不足している医
薬品の調整に努める。

○ 変動情報を含んだ医療用医薬品特定用符号表示について、
医療安全(取り違え防止)、トレーサビリティ確保(回収
等)、流通効率化、さらに偽造品流通防止の観点から、変動情
報を含むGS1識別コードを適切に表示するとともに、製品の商
品コードを一般財団法人医療情報システム開発センターに登録
すること。流通関係者は、医療安全の観点からGS1 識別コード
の利活用を推進すること。

第2

厚生労働省による関与

(1)厚生労働省への相談
○ 流通当事者間で交渉が行き詰まり、改善の見込みがない場
合又は流通改善ガイドラインの趣旨に沿わない事例について
は、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課に設置し
た窓口*10に相談することができる。

(1)厚生労働省への相談
○ 流通当事者間で交渉が行き詰まり、改善の見込みがない場
合又は流通改善ガイドラインの趣旨に沿わない事例について
は、厚生労働省医政局経済課に設置した窓口に相談することが
できる。

○ 厚生労働省では相談内容を流通改善ガイドラインの事項ご ○ 厚生労働省では相談内容を流通改善ガイドラインの事項ご
とにまとめ、流改懇等や厚生労働省のウェブサイトで公表し、 とにまとめ、流改懇等や厚生労働省のウェブサイトで公表し、
事案の見える化を通じて流通改善ガイドラインの遵守を促す。 まずは、事案の見える化を通じて流通改善ガイドラインの遵守
を促す。
○ 公表後に同様の事案を繰り返し行うなど改善の見込みがな
く、適正な医薬品流通に支障を来すものと厚生労働省が判断し
た事案については、ヒアリングや指導を行い、その詳細につい
て流改懇への報告や厚生労働省のウェブサイトで公表するなど
必要な措置をとる。

○ 公表後に同様の事案を長期的、かつ広範囲に繰り返すな
ど、安定的な医薬品流通に影響を及ぼすような事案について
は、ヒアリングや指導を行い、流改懇に報告するなど必要な措
置をとる。

(2)流通改善ガイドラインの遵守状況の確認
(2)流通改善ガイドラインの遵守状況の確認
○ 単品単価交渉の状況等については、流改懇とともに中央社 ○ 単品単価契約の状況等については、流改懇とともに中央社
会保険医療協議会にも報告する。
会保険医療協議会にも報告する。
(3)流通改善の推進に向けた取組の実施
○ 厚生労働省は、モデル契約書の見直しや、流通改善の推進
のために必要なデータを収集・分析し流改懇等に報告を行う等
の必要な取組を行う。

第3

(3)流通改善の推進に向けた取組の実施
○ 厚生労働省は、モデル契約書の見直しや、流通改善の推進
のために必要なデータを収集・分析し流改懇等に報告を行う等
の必要な取組を行う。

流通改善ガイドラインの適用日等

○ この流通改善ガイドラインは平成 30 年4月1日から適用 ○ この流通改善ガイドラインは平成 30 年4月1日から適用
する。
する。
○ 流改懇等における流通改善ガイドラインの遵守状況の確認 ○ 流改懇等における流通改善ガイドラインの遵守状況の確認
にあわせて、必要に応じて流通改善ガイドラインを見直す。
にあわせて、必要に応じて流通改善ガイドラインを見直す。
○ 改訂後の流通改善ガイドラインは令和6年○月○日から適 ○この流通改善ガイドライン(改訂1)は令和4年1月1日か
用する。
ら適用する。

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