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【資料1-2】流通改善ガイドライン新旧対照表 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》
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改訂案

現行

○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものと
し、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものにつ
いては仕切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、契
約により運用基準を明確化すること。*4

○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものと
し、割戻し・アローアンスのうち仕切価に反映可能なものにつ
いては仕切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、契
約により運用基準を明確化すること。4



○ 仕切価・割戻し・アローアンスについては、メーカーと卸
売業者との間で十分に協議の上、なるべく早期に設定を行うこ
と。

仕切価の提示は、薬価告示後、早期に行うこと。

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○ 割戻し、アローアンスの決定は、メーカーと卸売業者との
間での十分な協議を踏まえ、書面により運用基準を明確化する
こと。
5 流通の効率化と安全性・安定供給の確保
NO37へ

(2)変動情報を含んだコード表示
○ 医療安全(取り違え防止)、トレーサビリティ確保(回収
等)、流通効率化、さらに偽造品流通防止の観点から、変動情
報を含むGS1識別コードを適切に表示するとともに、製品の商
品コードを一般財団法人医療情報システム開発センターに登録
すること。

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3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係におい 3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係におい
て留意する事項
て留意する事項

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(1)早期妥結と単品単価交渉*5に基づく単品単価契約の推進
○ 未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、原則として全ての品目に
ついて単品単価交渉とすることとし、契約に当たっては、単品
ごとの価格を明示した覚書を利用する等により行うこと。

(1)早期妥結と単品単価交渉に基づく単品単価契約の推進
○ 未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、原則として全ての品目に
ついて単品単価契約とすることとし、契約に当たっては、単品
ごとの価格を明示した覚書を利用する等により行うこと。

○ 銘柄別収載を基本とする薬価基準制度の趣旨を踏まえ、価
格交渉の段階から、個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交
渉を行うことを基本とし、前年度より単品単価交渉の範囲を拡
大していくこと。

○ 銘柄別収載を基本とする薬価基準制度の趣旨を踏まえ、価
格交渉の段階から個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉
を行うことを基本とし、少なくとも前年度より単品単価交渉の
範囲を拡大していくこと。

○ 「医薬品の安定供給」を確保する観点から、特に医療上の
必要性の高い医薬品として基礎的医薬品、安定確保医薬品(カ
テゴリーA)、不採算品再算定品、血液製剤、麻薬及び覚せい
剤については、価格交渉の段階から別枠とし、個々の医薬品の
価値を踏まえた単品単価交渉とすること。

○ これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品等
についても、引き続き単品単価交渉を行うものとし、流通改善
が後戻りすることのないよう注意する。

(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売
の禁止
○ 医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉は、個々の医薬
品の価値を反映した銘柄別の薬価収載を行う現行の薬価制度と
は相容れない行為である。また、安定供給に必要な流通コスト
を考慮しない値引き交渉*6を行うことは、一次売差マイナスの
一因となり、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼ
しかねない。

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(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売
の禁止
○ 医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉は、個々の医薬
品の価値を反映した銘柄別の薬価収載を行う現行の薬価制度と
は相容れない行為である。また、安定供給に必要な流通コスト
を考慮しない値引き交渉5を行うことは、一次売差マイナスの
一因となり、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼ
しかねない。